不法投棄に関する法律
更新:2016年1月27日
不法投棄に関する法律
ここでは、廃棄物の処理及び清掃に関する国の法律、県や市の条例の一部を抜粋して記載しています。
不法投棄について
国:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 | (投棄禁止) |
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県:千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例
第3条 |
(県民の責務) |
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市:四街道市まちをきれいにする条例
第8条 | (投棄の禁止) |
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注釈:「みだりに」とは、正当な理由や資格もないまま分別なく行うという意味です。
清潔の保持について
国:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条 | (清潔の保持等) |
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県:千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例
第7条 | (土地所有者等の責任) |
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市:四街道市廃棄物処理及び清掃に関する条例
第2条の3 | (清潔の保持) |
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市:四街道市まちをきれいにする条例
第6条 | (土地所有者等の責務) |
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リンク先
国
県
千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(全文)(PDF:258KB)
千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(概要)(PDF:157KB)
市
四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(PDF:204KB)
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