保険税の軽減には所得申告が必要です
更新:2024年4月1日
対象となる世帯
世帯主(擬制世帯主を含む。)及びその世帯に属する加入者について算定した前年中の総所得金額等の合計(以下、「軽減判定所得」という。)が一定金額以下であれば、軽減対象となります。
申請の必要はありません。世帯の所得状況に応じ、自動的に軽減の決定がなされます。
所得申告をしましょう
この軽減制度は、世帯主を含め、世帯の国保加入者全員が前年の所得の申告をしていることが条件になります。軽減を受けるためには、所得税確定申告の必要がない場合でも所得の申告をしていただく必要があります。
軽減判定所得について
- 軽減判定所得の計算では保険税の計算とは違い、専従者給与は事業主の事業所得に繰り戻されます。(専従者の給与はないものとして取扱われます。)
- 譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 65歳以上の方の年金は、軽減判定所得に対して15万円の特別控除を差し引いて計算されます。
減額の基準とその割合
軽減割合 |
軽減の対象となる基準 |
---|---|
7割 |
430,000円+(給与所得者等の数(脚注1)-1)×10万円 以下 |
5割 | 430,000円+加入者数(脚注2)×295,000円+(給与所得者等の数(脚注1)-1)×10万円 以下 |
2割 | 430,000円+加入者数(脚注2)×545,000円+(給与所得者等の数(脚注1)-1)×10万円 以下 |
脚注1:世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者の数です。
脚注2:加入者数には特定同一世帯所属者を含みます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方で、移行してからもそのまま世帯に属している方です。
軽減対象世帯例
世帯構成(国民健康保険被保険者):世帯主(夫)/営業所得あり、妻/所得なし
子1/給与所得あり、子2/所得なし
4名の令和5年中の所得合計(軽減判定所得):165万円の場合
軽減判定基準額
7割軽減:430,000円+(2(給与所得者等の数)‐1)×10万円=53万円
5割軽減:430,000円+4(加入者数)×295,000円+(2(給与所得者等の数)‐1)×10万円=171万円
2割軽減:430,000円+4(加入者数)×545,000円+(2(給与所得者等の数)‐1)×10万円=271万円
→5割軽減該当
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)