資格確認書及び資格情報のお知らせについて
更新:2024年11月8日
新たに保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日以降、国民健康保険に新たに加入や紛失等による再発行、転入や転居により住所に変更が生じた場合など、保険証は新たに発行されなくなります。
マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を発行いたします。
なお、お手元にある保険証は、有効期限まで今までどおり使用できます。
保険証の有効期限が切れた後は、「資格確認書」などで受診できます
お手元にある保険証の有効期限が切れる前に、原則として、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格確認書」を医療機関などに提示することで、今までどおりの保険診療などを受けることができます。
また、「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証が医療機関で読み取れない場合など、例外的な場面にマイナ保険証とともに提示いただくことで保険診療などを受けられます。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)