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令和3年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点

更新:2020年12月25日

令和3年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

(掲載項目)

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
《給与所得速算表》 改正後
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円~1,618,999円

給与等の収入金額-550,000円で求めた金額

1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

(※1)給与等の収入金額の端数整理額×2.4+100,000円で求めた金額

1,800,000円~3,599,999円

(※1)給与等の収入金額の端数整理額×2.8-80,000円で求めた金額

3,600,000円~6,599,999円

(※1)給与等の収入金額の端数整理額×3.2-440,000円で求めた金額

6,600,000円~8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円で求めた金額
8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円で求めた金額

(※1)給与等の収入金額÷4で算出された金額から千円未満の端数を切り捨てた金額

《給与所得速算表》 改正前
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円~1,618,999円

給与等の収入金額-650,000円で求めた金額

1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

(※1)給与等の収入金額の端数整理額×2.4で求めた金額

1,800,000円~3,599,999円

(※1)給与等の収入金額の端数整理額×2.8-180,000円で求めた金額

3,600,000円~6,599,999円

(※1)給与等の収入金額の端数整理額×3.2-540,000円で求めた金額

6,600,000円~9,999,999円 給与等の収入金額×0.9-1,200,000円で求めた金額
10,000,000円以上 給与等の収入金額-2,200,000円で求めた金額

(※1)給与等の収入金額÷4で算出された金額から千円未満の端数を切り捨てた金額

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合は控除額に195万5,000円の上限を設定
  • 公的年金以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ
《公的年金等雑所得速算表 65歳未満の方》

公的年金等の収入金額

公的年金等雑所得の金額(改正前)

公的年金等雑所得の金額(改正後)

  合計所得金額(※)による計算の変更なし

合計所得金額(※)1,000万円以下

合計所得金額(※)1,000万円超2000万円以下 合計所得金額(※)2,000万円超
1,300,000円未満 公的年金等の収入金額-700,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額-600,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額-500,000円で求めた金額

公的年金等の収入金額-400,000円で求めた金額

1,300,000円~4,099,999円 公的年金等の収入金額×0.75-375,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.75-275,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.75-175,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.75-75,000円で求めた金額
4,100,000円~7,699,999円 公的年金等の収入金額×0.85-785,000円で求めた金額

公的年金等の収入金額×0.85-685,000円で求めた金額

公的年金等の収入金額×0.85-585,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.85-485,000円で求めた金額
7,700,000円~9,999,999円 公的年金等の収入金額×0.95-1,555,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.95-1,455,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.95-1,355,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.95-1,255,000円で求めた金額
10,000,000円以上 公的年金等の収入金額-1,955,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額-1,855,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額-1,755,000円で求めた金額

(※)公的年金等に係る雑所得を除いた金額になります。
(参考)
 65歳未満→本年1月1日時点で65歳未満の方

《公的年金等雑所得速算表 65歳以上の方》

公的年金等の収入金額

公的年金等雑所得の金額(改正前)

公的年金等雑所得の金額(改正後)

  合計所得金額(※)による計算の変更なし

合計所得金額(※)1,000万円以下

合計所得金額(※)1,000万円超2000万円以下 合計所得金額(※)2,000万円超
3,300,000円  未満 公的年金等の収入金額-1,200,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額-1,100,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額-1,000,000円で求めた金額

公的年金等の収入金額-900,000円で求めた金額

3,300,000円~4,099,999円 公的年金等の収入金額×0.75-375,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.75-275,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.75-175,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.75-75,000円で求めた金額
4,100,000円~7,699,999円 公的年金等の収入金額×0.85-785,000円で求めた金額

公的年金等の収入金額×0.85-685,000円で求めた金額

公的年金等の収入金額×0.85-585,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.85-485,000円で求めた金額
7,700,000円~9,999,999円 公的年金等の収入金額×0.95-1,555,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.95-1,455,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.95-1,355,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額×0.95-1,255,000円で求めた金額
10,000,000円以上 公的年金等の収入金額-1,955,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額-1,855,000円で求めた金額 公的年金等の収入金額-1,755,000円で求めた金額

(※)公的年金等に係る雑所得を除いた金額になります。
(参考)
 65歳以上→本年1月1日時点で65歳以上の方

3.所得金額調整控除の創設

以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が(1)、(2)の順に控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円(A)~(C)のいずれかに該当する場合

(A)特別障害者に該当する
(B)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(C)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族有する

 ◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
  なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

(2)給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
 ◆所得金額調整控除=(給与所得(10万円を超える場合は10万円を限度とする)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円を限度とする))-10万円
  

4.基礎控除と調整控除の改正

《基礎控除》

  • 控除額を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で控除額が減少

《調整控除》

  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする
《基礎控除と調整控除改正点》
合計所得金額

基礎控除

調整控除適用の有無

  改正前 改正後 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円 適用有 適用有
2400万円超2450万円以下 33万円

29万円

適用有

適用有

2,450万円超2,500万円以下 33万円 15万円 適用有

適用有

2500万円超 33万円 適用無 適用有 適用無

5.非課税基準や所得控除等の適用に係る要件等

非課税基準や所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等が以下の通り改正となります。

《非課税基準や所得控除等の適用に係る合計所得金額改正点》
要件等 (改正前) (改正後)

同一生計配偶者及び扶養親族合計所得金額要件

38万円以下 48万円以下

配偶者特別控除の適用に係る配偶者の合計所得金額要件

38万円超123万円以下 48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

65万円以下 75万円以下

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件

125万円以下 135万円以下
寡婦控除、ひとり親控除に係る生計を一にする親族の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下
雑損控除に係る生計を一にする親族の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は+18万9,000円) 31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は+18万9,000円)+10万円

所得割の非課税限度額の総所得金額等

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は+32万円) 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は+32万円)+10万円
家内労働者等の事業所得及び雑所得の所得計算について、特例として必要経費に認められる金額 65万円 55万円

6.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除とし控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」記載がある方は対象外
《寡婦(本人女性)控除》 改正前
配偶者関係 死別 離婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族: 「子」有り

30万円

26万円 30万円 26万円
扶養親族: 「子以外」有り 26万円 26万円 26万円

26万円

扶養親族: 無

26万円

《ひとり親控除・寡婦(本人女性)控除》 改正後
配偶者関係 死別 離婚 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族: 「子」有り

30万円

30万円 30万円
扶養親族: 「子以外」有り 26万円 26万円

扶養親族: 無 26万円

《寡夫(本人男性)控除》 改正前
配偶者関係 死別 離婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族: 「子」有り

26万円

26万円
扶養親族: 「子以外」有り
扶養親族: 無

《ひとり親控除(本人男性)控除》 改正後
配偶者関係 死別 離婚 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族: 「子」有り

30万円

30万円 30万円
扶養親族: 「子以外」有り

扶養親族: 無

7.青色申告特別控除の改正

事業所得または不動産所得を生ずる事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した賃借対照表および損益計算書等(青色申告決算書)を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限内に提出する場合に係る青色申告特別控除の控除額が10万円引き下げられ55万円(改正前65万円)となりました。
なお、これまでの適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存をすることで、引き続き65万円の青色申告特別控除が適用されます。

《青色申告特別控除65万円適用の要件》
改正前の要件

  • 正規の簿記の原則で記帳(一般的には複式簿記)
  • 確定申告書に賃借対照表と損益計算書等を添付
  • 期限内申告

令和2年分確定申告から追加される適用要件

  • e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存

(注記)

  • 税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円の青色申告特別控除は受けられません。
  • 電子帳簿保存制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する3ヶ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。(原則として課税期間の途中から適用することはできません)改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付けおよび保存を行う必要があります。ただし、令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付けおよび保存を行うことで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
  • 10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様になります。

8.給与支払報告書等のeLTAXまたは光ディスク等による提出基準の引き下げ

令和3年(2021年)1月以後に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

9.新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の創設

新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止、延期、規模縮小された文化・芸術・スポーツイベントについて、チケット代金の払戻請求権を放棄した場合、その金額を寄附とみなし、個人住民税に係る寄附金税額控除の適用を受けることができます。当該制度については、文部科学大臣からの指定を受けたイベントであることなど各種要件があります。詳しくは文化庁、スポーツ庁のホームページでご確認ください。

・文化庁ホームページ(外部リンク)

・スポーツ庁ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

総務部課税課
電話:043-421-6114

本文ここまで


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