令和4年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点
更新:2022年1月5日
令和4年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
- 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した人が一定条件のもと対象になりました。
入居した年月 | 平成24年1月から令和元年9月まで | 令和元年10月から令和2年12月まで | 令和3年1月から令和3年12月まで | 令和3年12月から令和4年12月まで | |
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控除期間 | 10年 | 10年 | 13年(注釈1) | 10年 | 13年(注釈2) |
この表は、住民税では令和4年度以降、所得税では令和3年分以降の申告において適用が受けられるもののみを掲載しております。
(注釈1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注釈2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅棟は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
- 住宅ローン控除の延長された期間(11年目、12年目、13年目)に限り、住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となります。
合計所得 |
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1,000万円以下 | 1,000万円を超える | ||
床面積 | 40平方メートル以上50平方メートル未満 | 〇 | × |
50平方メートル以上 | 〇 |
〇 |
2.セルフメディケーション税制の見直し
- 適用期間の5年延長
改正前:平成30年度から令和4年度の住民税について適用されます。(平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額について適用)
改正後:令和5年度から令和9年度の住民税についても適用されます。(平成4年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額についても適用)
- 一定の取組を行ったことを証する書類の簡素化
令和4年度以降の住民税(令和3年分以降の所得税)について、一定の取組(健康診査等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組)を行ったことを証する書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要になります。
ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。
3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
4.退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に退職手当の支払いを受ける勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。
改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象
改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。
5.ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、(脚注)特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
(脚注「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
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総務部課税課
電話:043-421-6114