市民税・県民税所得等証明書、納税証明書、法人用住所証明書
更新:2024年6月17日
証明の種類及び手数料
市民税・県民税所得等証明書
各年の1月1日から12月31日までの所得額及び課税額等を証明するもの(証明手数料:1通につき300円)
- 所得を証明する年の翌年の1月1日の住民登録地で発行されます。
例)令和5年1月1日から12月31日までの所得の証明は、令和6年1月1日の住民登録地で発行
- 住民登録地と実際の居住地が異なり、実際に居住している市区町村で市民税・県民税を課税されている場合は、課税先の市区町村に請求してください。
- 新年度の証明書の交付は市民税・県民税の賦課決定日以降です。賦課決定日の予定は下記のとおりです。詳しい日付はお問い合わせください。
- 市民税・県民税が給与から全額特別徴収(給与天引き)されている人・・・5月中旬
- 1以外の方・・・6月中旬
- 未申告等により課税データがない場合は、市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。申告内容によっては、証明書を即日発行できない場合がありますので、ご了承ください。
納税証明書
1.各年度の下記税目ごとの納税額(年税額、納付済額、納期限到来分未納額、納期限未到来分未納額)を証明するもの(1通につき300円)
脚注:証明書には本税にかかる金額のみ表示されます。延滞金等にかかる金額は含まれません。
- 市民税・県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 法人市民税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
2.上記税目全て(延滞金等を含む)に未納がないことを証明するもの(1通につき300円)
脚注:対象税目や金額の表示はされません。また、未納の税目がある場合は証明書の発行がされません。
- 市税に滞納のない証明
3.軽自動車税の継続検査(車検)用に未納がないことを証明するもの(証明手数料:無料)
脚注:下記の車両に対する証明の発行はできません。
- 普通自動車のもの
- 車検証の住所(使用の本拠の位置)が四街道市以外のもの
法人用住所証明書
普通自動車もしくは軽自動車登録用の法人の住所証明書
(証明発行手数料)普通車用:300円、軽自動車用:無料
- 法人市民税の申告に基づき、四街道市内の法人の事業所の所在について証明するため、法人市民税の設立届等を提出していない場合は発行できません。
手続き方法等
交付する時間と場所
- 市役所の課税課または窓口サービス課
脚注1:鷹の台出張所では交付できません。
脚注2:市税に滞納のない証明、法人市民税納税証明書、法人用住所証明書は課税課のみで発行しています。
- 平日の午前8時30分から午後5時15分
脚注:窓口サービス課で交付している証明は休日窓口でも発行できます。詳しくは下記をご覧ください。
申請できる人と必要なもの
共通で必要なもの
- 税務証明交付申請書
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 運転免許証等の顔写真のあるものは1点
- 健康保険証等の顔写真のないものは2点
本人
市内在住の同居している親族で本人の依頼があったと認められる人
以下の場合は任意代理人と同様となりますので、委任状が必要です。
・市外在住の同居している親族(転出している場合など)
・市内在住の住所が異なる親族
・市内在住の親族以外で同居している人(内縁関係の場合など)
法定代理人
成年後見人等に選任されていることがわかる書類
任意代理人
本人からの委任状
ただし、軽自動車税の車検用納税証明書と法人用住所証明書は委任状不要です。
相続人
- 被相続人が死亡したことがわかる書類(除籍謄本、住民票の除票等)
- 法定相続人であることがわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)
郵送で申請する場合
以下の(1)から(4)を「〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所課税課」宛てに郵送してください。
- 郵送で申請できるのは原則として本人のみです。同居の親族や任意代理人であっても申請は受け付けできません(軽自動車税の車検用納税証明書、法人用住所証明書を除く)。
(1)税務証明交付申請書
現在、四街道市外に転出されている人は、申請書のAの欄には現住所を、Bの欄には四街道市在住時の住所を書いてください。
(2)本人確認できる証明書のコピー
- 運転免許証等の顔写真のあるものは1点
- 健康保険証等の顔写真のないものは2点
脚注1:住所が裏面に記載されている場合は、必ず両面コピーしてください。
脚注2:四街道市から転出した後さらに転居した人で、本人確認書類で住所の履歴が確認できない場合は、住民票の写し等が必要になる場合があります。
(3)手数料分の定額小為替
- 定額小為替は郵便局で販売しています。
- 切手や収入印紙による手数料の納付はできません。
- 定額小為替には何も記入しないでください。
- 定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、換金の都合上、発行日から5か月と20日を超えないものでお願いいたします。
備考:定額小為替はおつりの出ないようにお願いします。
地方自治法施行令第156条により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
納付金額を超える定額小為替が送付された場合は、改めて納付金額分の定額小為替を再送していただく必要が生じますので、ご注意ください。
(4)返信用封筒
本人確認書類に記載されている住民登録地の住所と本人の氏名を書いて、切手を貼ってください。
処理期間の目安
- 窓口で申請された場合は原則として即日交付
- 郵送で申請された場合は課税課に到達してから4日間以内
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