土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書
更新:2011年3月31日
手続の名前
土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書
主な内容
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うときに必要な申請です。
申請できる人
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者。
受付可能時期
換地処分の公告のある日まで
受取方法
四街道市役所都市部市街地整備課窓口または郵送
受取方法・窓口
窓口での受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
必要な書類
下のリンクをクリックして、「許可申請手続きについて」をダウンロードして参照してください。
手数料
なし。
備考
窓口での許可書の受取の際には印鑑が必要です。
申請手続き及び許可書の受取を委任した場合、窓口での許可書の受取の際には、受任者の印鑑が必要になります。
郵送での許可申請を希望される方は、返信用封筒等を同封のうえ申請してください。
関連する手続
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。