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空き店舗などを活用して出店する事業者を募集します

更新:2024年9月27日

空き店舗等活用事業補助制度

市内の空き店舗が増加傾向にあることを踏まえ、空き店舗を活用して事業を始めようとする人のスタートアップ期の負担を軽減するとともに地域の活性化を図るため、改装費、賃借料および広告宣伝費の一部を補助する制度です。
募集期間:令和6年5月1日(水曜)から令和6年11月29日(金曜)午後5時15分まで

追加募集のお知らせ

6月末をもって本制度の申請受付を中止していましたが、追加の予算を計上しましたので、10月1日(火曜)より、募集を再開します。
引き続き、相談も随時受け付けています。

(注釈) 申込の期限内であっても、計上した予算額に達した場合は募集を終了します。

補助対象とする空き店舗など

補助対象とする空き店舗など
                   対象 留意点
空き店舗 補助対象区域内において事業の用に供されていたもので、3月以上賃借人がいない一の建物の1階および2階を店舗として利用するもの 大規模小売店舗内のものを除く
空き家 重点地域内において住居の用に供されていたもので、3月以上無人の状態にある一の建物(戸建住宅限定)の1階および2階部分を店舗として利用するもの 入口が公道に接していないものを除く

(注釈)店舗とは不特定多数の顧客への商品の販売やサービスの提供を直接行うための事業所です。

補助対象者

市内の空き店舗などを賃借して出店する個人または法人その他の団体で、次の要件を満たす必要があります(市外の人も対象)。

  • 許認可が必要である事業を行う場合、その許認可を受けていること
  • 納付すべき税金(市町村民税及び固定資産税)の滞納がないこと
  • 空き店舗等の賃貸人と生計をともにしていない人、または2親等以内の人でないこと
  • 暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
  • 原則として週3日以上、週24時間以上、3年以上継続して営業すること
  • 四街道市商工会に入会すること
  • 出店する区域に商店会がある場合は入会すること
  • 重点地域の店舗から移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗にしないこと

補助対象事業

次に掲げる総務省が設定している「日本標準産業分類(令和5年6月改定)」の業種に該当する事業を補助対象とします。

補助対象業種一覧
 分類番号        業種  分類番号        業種
56 各種商品小売業 76 飲食店
57 織物・衣服・身の回り品小売業 77 持ち帰り・配達飲食サービス業
58 飲食料品小売業 781 洗濯業
59 機械器具小売業 782 理容業
60 その他の小売業 783 美容業
751 旅館、ホテル - -

(注釈)
フランチャイズチェーン方式による事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業、国、県、及び当市におけるほかの補助金の交付を受けた事業、その他市長が適当でないと認める事業は対象になりません。

補助対象区域

  • 平成12年3月に市が策定した中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域
  • 上記区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(重点地域)
  • 中心市街地活性化区域以外で、小売業などを営む者のおおむね10人以上が近接して事業を営む、または営まれていた区域(詳しくはお問い合わせください)

補助金対象経費

補助金種別
  改装費 賃借料 広告宣伝費
中心市街地 中心市街地以外 重点地域
補助率

1/3
(注釈)市内業者発注は1/2

1年目:1/2
2年目:1/3
3年目:1/4

1/2
補助上限額 70万円 70万円 100万円

1年目:5万円
2年目:3万円
3年目:1万円

20万円
補助対象期間

交付決定日から令和7年3月31日まで
(注釈)1回限り

交付決定日後の賃借料発生月から3年間

交付決定日から令和7年3月31日まで
(注釈)1回限り

(注釈)
賃借料は、原則として1年目のみの交付としますが、複数年にわたる賃借料の補助を希望する方には、事業開始後の経営状況等を考慮し、支援が必要と判断された場合のみ継続して補助金を交付します。
補助金交付申請は年度ごとにする必要があります。対象経費の詳細は「募集要項」でご確認ください。

事業の採択など

申請後、中小企業経営診断顧問による審査を経て、市が、速やかに四街道市空き店舗等活用事業経営計画認定通知書等により、審査結果についてお知らせします。
なお、改装工事請負契約の締結は、認定通知を受けた申請者が、その後に行う補助金交付申請の後、市が交付決定をした日以降になります(交渉など契約のための準備は交付決定日前に行っても構いません)。申請スケジュール、審査の観点や評価のポイントなどの詳細は「募集要項」でご確認ください。

募集案内

申請書類

チェックリストですべての項目に「はい」とチェックした人で本事業に申請する人は、必ず産業振興課に事前の相談をしてから、以下の申請書類を準備してください。

市内の物件紹介について

産業振興課では物件情報の収集及び紹介は行っておりません。
不動産会社へ相談するなど、ご自身で物件をお探しください。

(注釈)千葉県宅地建物取引業協会が運営する情報サイト「ハトらぶ」千葉で市内の空き店舗情報を検索できますので、参考にしてみてください 。

問い合わせ

産業振興課 商工観光係
電話:043-421-6134

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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