働き方改革について
更新:2024年10月7日
過労死等防止対策推進シンポジウム
毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。
過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命が失われ、また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。
日時:2024年11月26日(火曜) 午後2時~午後4時30分(受付午後1時)
会場:千葉市民会館
申込:厚労省特設ホームページよりお申込みください。
(注釈)詳細はパンフレットよりご確認ください。
働き方改革の全体像
働き方改革の基本的な考え方
「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
●日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。
●働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。
中小企業・小規模事業者の働き方改革
「働き方改革」は、我が国雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。
●職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、人手不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働き方改革」による魅力ある職場づくりが重要です。
●取組に当たっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だからこその強みもあります。
●「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくるため、「働き方改革」により魅力ある職場をつくりましょう。
「働き方改革関連法」の全体像
時間外労働の上限規制を導入(大企業2019年4月1日施行)(中小企業2020年4月1日施行)
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定します。
年次有給休暇の確実な取得(2019年4月1日施行)
労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければなりません。
年次有給休暇制度について
中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ(中小企業2023年4月1日施行)
月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げます。
「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月1日施行)
より働きやすくするため、制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できます。
「高度プロフェッショナル制度」を創設(2019年4月1日施行)
職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にできます。
産業医・産業保健機能の強化(2019年4月1日施行)
産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とします。
勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月1日施行)
終業時刻から次の始業時刻の間、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)の確保に努めなければなりません。
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
(大企業・派遣会社2020年4月1日施行)(中小企業2021年4月1日適用)
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。
「働き方改革関連法」に関する詳細については、下記よりご確認ください。
関連リンク
働き方改革関連法に関する相談窓口
千葉労働基準監督署
時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
総合労働相談コーナー 043-382-3518
千葉労働局
正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間の不合理な待遇
差の解消に関する相談に応じます。
雇用環境・均等室 043-221-2307
需給調整事業課 043-221-5500
働き方改革の推進に向けた課題を解決するための相談窓口
働き方改革推進支援センター 0120-174-864
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用な
ど、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
千葉産業保健総合支援センター 043-202-3639
医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、産業保健の専門家が相談に応じます。
千葉県よろず支援拠点 043-299-2921
生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題について、専門家が相談に応じます。
四街道市商工会 043-422-2037 千葉県中小企業団体中央会 043-306-3281
経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、中小企業・小規模事業者の取組を支援します。
ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。
千葉県医療勤務環境改善支援センター 043-223-3635
医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的なサポートをします。
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