患者等搬送事業について
更新:2022年12月14日
四街道市消防本部では、道路運送法に基づく旅客自動車運送事業等(タクシーなど)の許可を受けている事業者に対して、ある一定の講習を修了し、患者等搬送用自動車や積載資器材の要件などを満たした場合「患者等搬送事業者」として認定する制度を実施しています。
患者等搬送事業とは、寝たきりの方、身体障害者、傷病者等(以下「患者等」という)を対象に、これらの方々の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎等に際し、ベッド等を備えた専用車や車椅子を固定できる専用車を用いて搬送を実施する事業のことです。
近年、全国的に救急出動件数は増加傾向にあります。
この事業は、救急車の適正利用の観点や社会的にも緊急性のない患者等の搬送において、一定の役割を担っています。
「四街道市患者等搬送事業者の認定に関する要綱」で定められている要件を満たし、四街道市消防本部の認定を受けることにより、事業の質の確保が図れること、市民に対して広く広報できることなどがメリットとしてあげられます。
なお、患者等搬送事業者の認定を受けるには、乗務員が消防機関の実施する講習を修了するなどして、適任証を交付されている必要があります。