行政手続等における押印等の見直しについて
更新:2021年9月28日
四街道市では、行政手続等における市民等の負担を軽減し、利便性の向上を図るため押印などの見直しを行い、押印などを求めている約1,600件の行政手続等のうち、約8割について10月1日から押印を廃止します。
基本方針
押印を求める必要性や代替手段の有無を手続ごとに確認しながら、原則押印を廃止。
- 押印を求める根拠が無い手続きは、押印を廃止。
- 認印の押印を求めている手続は、原則として押印を廃止。
- 登記印・登録印(例:法人の代表者印、個人の実印)の押印を求めている手続は、印鑑証明書の添付を求めていない場合、原則として押印を廃止。
- (注釈:国や県の法令などに定めがある手続、実印や銀行印などが必要な手続、契約関係などの手続などを除く)
見直し対象
(注釈)手続によっては、本人確認のため、本人確認書類の提示などを求める場合があります。また、一部の手続などについては引き続き押印を必要としますので、詳細については各手続きの担当課へお問い合わせください。
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