四街道市森林整備計画(樹立)について
更新:2023年5月11日
四街道市森林整備計画の樹立について
森林法第10条の5第1項の規定により、四街道市森林整備計画を樹立したので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。
市森林整備計画とは
市森林整備計画とは、県が定める地域森林計画の対象民有林が所在する市町村が、5年ごとに作成する10年間の計画であり、地域の特徴を踏まえた森林整備の考え方や、市が実施する森林関連施策の方針、森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する指針などを示したものです。
計画期間
令和5年4月1日から令和15年3月31日まで
計画書
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