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高額療養費の支給申請(後期高齢者医療保険)

更新:2024年2月16日

後期高齢者医療保険に加入しているかたが亡くなられ、そのかたが支払った医療費が高額療養費に該当した場合に、相続人代表者が受け取ることができる手続きです。対象者には申請書をお送りします。

手続きできるかた

相続人代表者

持ち物

・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
・申立書(相続人代表者として受領することを申し立てるもの)
・相続人代表者の印鑑
・相続人代表者の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
(注釈)高額療養費の受け取りを相続人代表者以外のかたにしたい場合は、委任状が必要です。

期限

診療月の翌月1日から2年以内

関連リンク

高額療養費について(内部リンク)

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お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

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