高額療養費の支給申請(後期高齢者医療保険)
更新:2024年2月16日
後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなられ、その方が支払った医療費が高額療養費に該当した場合に、相続人代表者が受け取ることができる手続きです。対象者には申請書をお送りします。
手続きできる方
相続人代表者
持ち物
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
・申立書(相続人代表者として受領することを申し立てるもの)
・相続人代表者の印鑑
・相続人代表者の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
(注釈)高額療養費の受け取りを相続人代表者以外の方にしたい場合は、委任状が必要です。
期限
診療月の翌月1日から2年以内
関連リンク
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)