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高額療養費

更新:2024年3月30日

高額療養費

1カ月の医療費(一部負担金)が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給に初めて該当した人には、申請書を送付します。
すでに申請している人には、支給決定通知書のみを送付します。
高額療養費の支給に該当するかどうかの判定は、診療月から3カ月程度かかります。

自己負担限度額(月額)
負担割合 所得区分 条件

外来の限度額
(個人単位)

外来+入院の限度額

(世帯単位)

3割

現役並み
所得者3

住民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は140,100円

3割

現役並み
所得者2

住民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は93,000円

3割

現役並み
所得者1

住民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円

2割 一般2

住民税課税所得28万以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者で、「年金収入+その他合計所得」が被保険者1人世帯の場合200万円(被保険者が2人以上の場合の世帯の場合は320万円)以上の人

18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(脚注2)
(年間(8月~翌年7月)144,000円上限)

57,600円
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円

1割 一般1 3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人

18,000円
(年間(8月~翌年7月)144,000円上限)

57,600円
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円

1割 区分2

同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人)

8,000円 24,600円
1割 区分1

同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる人
同一世帯の全員が住民税非課税であり、かつ被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人

8,000円 15,000円

脚注1.多数回該当とは、直近12カ月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額されることです。
脚注2.負担割合が2割となる人には、外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。詳細は下記の「令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が2割になる方へ」をご覧ください。

高額療養費の判定方法

医療機関等での窓口負担限度額は、同一月でひとつの医療機関等ごとに適用され、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。
所得区分が「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」の人は、医療機関に限度額適用認定証(脚注3)を提示すると窓口ごとの支払いが上の表の額までに抑えられます。限度額適用認定証を提示しないと所得区分「現役並み所得者3」の額になりますが、申請により、高額療養費としてあとから支給を受けることができます。
所得区分が「区分2」「区分1」の人は、医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証(脚注3)を提示すると窓口ごとの支払いが上の表の額までに抑えられます。限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しないと所得区分「一般1」の額になりますが、申請により、高額療養費としてあとから支給を受けることができます(入院時の食事代を除く)。
75歳になって後期高齢者医療制度に移行する月は、75歳になる人の自己負担限度額が、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの本来の額の2分の1ずつとなります(1日生まれの人は除く)。

脚注3.保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象です。柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術などは対象外となります。

令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が2割になる人へ

配慮措置について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなり、そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、後日高額療養費として払い戻します

1か月の負担増を3,000円に抑制するための差額を払い戻します

医療費の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

医療費の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)については、下記ページをご覧ください。

医療費の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

申請書の様式

利用した受給者本人の口座に振り込みます。本人が亡くなった場合は、相続人代表者への振込みとなり、申立書が必要となります。
また、振込み先を本人または相続人代表者以外の口座にしたい場合は、委任状が必要となります。

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お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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