療養費
更新:2023年9月20日
補装具の購入や自費で病院にかかったときなど
コルセットなどの補装具代や、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関にかかったときなどは、いったん全額を自己負担することになりますが、申請して認められると、一部負担金を除いた額が支給されます。
補装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号がわかるもの(通帳など)
- 医師の証明書(原本)
- 領収書(原本)
- 明細書(原本)
- 申立書(相続人代表者が申請する場合)
支給は、審査をして認められてからとなりますので2~3カ月ほどかかります。
利用した受給者本人の口座に振り込みます。本人が亡くなった場合は、相続人代表者への振込みとなり、申立書が必要となります。
また、振込み先を本人または相続人代表者以外の口座にしたい場合は、委任状が必要となります。
現金支給の種類
以下の理由で医療費を全額負担した場合、現金支給の対象になる可能性があります。
それぞれ申請に必要なものが異なるため、詳細については国保年金課高齢者医療年金係までお問い合わせください。
- 事故や急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
- 海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除きます)
脚注:申請に必要な書類は渡航前に取りに来てください - 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
- 医師が必要と認めたはり・灸・マッサージの施術代
- 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた輸血した生血代
- 重病人の入院や転院などで、緊急を要し、医師の指示があった場合の移送に費用がかかったとき
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)