医療費通知について
更新:2023年9月20日
医療費通知とは
千葉県後期高齢者医療広域連合では、年に3回、医療費のお知らせ(医療費通知)を送付しています。
このお知らせは、病院などで診療を受けた日数(回数)と医療費について記載しており、ご自身の健康と医療に対する関心を深めていただき、診療日数や医療費に誤りがないかをご確認いただくことを目的としています。
医療費通知に記載されている診療期間と発送時期
診療期間 | 発送時期 |
---|---|
1月診療分から5月診療分まで | 10月上旬 |
6月診療分から10月診療分まで | 翌年2月上旬 |
11月診療分から12月診療分まで | 翌年6月上旬 |
医療費通知を使用した医療費控除の申告について
医療費通知を、所得税または住民税の医療費控除の申告に使用することができます。
医療費控除のご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 医療費通知に記載されていない医療費分について申告する場合は、領収書に基づいて医療費の明細書を作成する必要があります。
- 医療費通知に記載されている窓口負担額と、実際に負担された金額が一致しない場合があります(公費負担医療費や医療費助成、療養費、高額療養費の償還払など)。こうした場合は、ご自身で額を訂正して申告することとなります。
なお、医療費控除の詳細は、所得税または住民税の申告先へお問い合わせください。
医療費通知の再交付について
医療費通知を紛失してしまい、申告時の添付資料として再交付を希望するときは、後期高齢者医療広域連合給付管理課または四街道市国保年金課で再交付することができます。
- 千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課:043-216-5013
窓口で再交付する場合
持参するもの
- 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証等、顔写真の付いたもの)
- 委任状(注釈)
(注釈)被保険者と届出者が同住所ではない場合は、被保険者から委任状を記入いただいた上で持参してください。
委任状(ワード:32KB)
電話等で再交付する場合
被保険者の氏名と再交付を希望する診療期間をお伝えください。被保険者の住民票上の住所地(送付先変更願を提出されている場合は転送先)に送付いたします。
関連リンク
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)