死亡一時金の請求
更新:2024年2月16日
亡くなられた日の前日において、国民年金第1号被保険者として、保険料を3年以上納めていた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けることのないまま亡くなられた場合に、生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる一時金の手続きです。
寡婦年金と死亡一時金のいずれかを選ぶことができます。
遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。
手続きできる方
生計を同じくしていた遺族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の親族の順に、先順位の遺族
持ち物
・亡くなられた方の基礎年金番号通知書または年金手帳
・亡くなられた方の戸籍謄本(全部事項証明書)または除籍謄本
(死亡年月日が記載されているもの)
・請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
(受給権者と請求者の身分関係がわかるもの)
(追加の戸籍謄本が必要になる場合があります)
・請求者のマイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
・請求者名義の振込口座のわかるもの
(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
期限
亡くなられた日の翌日から2年以内
関連リンク
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)