寡婦年金の請求
更新:2024年2月16日
亡くなられた日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなられた場合、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳までの間支給される、寡婦年金の請求手続きです。
手続きできる方
生計を維持されていた遺族(妻)
持ち物
・亡くなられた方の基礎年金番号通知書または年金手帳
・請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
(亡くなられた方と請求者の身分関係がわかるもの)
・請求者の年金証書(年金を受けている方のみ)
・死亡診断書または死体検案書の写し
・請求者のマイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
・請求者名義の振込口座のわかるもの
(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
期限
亡くなられた日の翌日から5年以内
関連リンク
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)