遺族基礎年金の請求
更新:2024年2月16日
次のいずれかに該当する方が亡くなられた場合に、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される遺族基礎年金の請求手続きです。
- 国民年金の被保険者であった方(納付要件があります)
- 国内居住者で60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であった方(納付要件があります)
- 老齢基礎年金の受給権者で受給資格期間が25年以上ある方
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方
(注釈)「子」とは、18歳に達した年度末になるまでのお子さん、または1級・2級の障害のあるお子さんの場合は20歳になるまでです。
手続きできる方
生計を維持されていた遺族のうち、子のある配偶者または子
持ち物
・亡くなられた方の基礎年金番号通知書または年金手帳
・請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
(亡くなられた方と請求者の身分関係がわかるもの)
・請求者の年金証書(年金を受けている方のみ)
・死亡診断書または死体検案書の写し
・請求者のマイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
・請求者名義の振込口座のわかるもの
(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
期限
亡くなられた日の翌日から5年以内
関連リンク
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)