水道料金・下水道使用料の請求先名義人だった
更新:2024年2月16日
請求先名義人の変更
相続により債権債務を引き継ぐ場合は、中途精算を伴わずに名義人変更の手続きができます。
債権債務を引き継がない場合は、使用中止の手続きにより料金等を精算の上、改めて使用開始
の手続きが必要です。
手続きできる方
相続人、新使用者
手続先
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社四街道営業所へご連絡ください。
電話 043-433-1414
営業時間
平日:午前8時30分から午後5時30分まで
土曜日:午前8時30分から正午まで
ただし、祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
期限
早めにお手続きください。