市営霊園使用者が亡くなられた
更新:2024年2月16日
一般墓地使用権承継届の提出
市営霊園の一般墓地(普通墓地・芝生墓地)の墓地使用者の方が亡くなられた場合、祭しの承継者による承継の手続きが必要です。
手続きできる方
祭しの承継者(祭しの承継者がいないときは、墓地使用者の縁故者)
持ち物
- 一般墓地使用権承継届
- 一般墓地使用許可証書換申請書
- 承継する方の住民票(世帯全員分で、本籍と続柄が記載されたもの)
- 承継する方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 亡くなられた方の戸籍謄本(全部事項証明書)または除籍謄本(死亡年月日が記載されているもの)
- 一般墓地使用許可証(紛失した場合は「一般墓地使用許可証再交付申請書」)
- 同意書(亡くなられた方の子が承継する場合、承継する方の兄弟姉妹及び亡くなられた方の配偶者分)
- 緊急連絡先(住民登録上、単身者世帯の方が承継する場合)
- 委任状(代理の方が手続きを行う場合)
期限
亡くなられた日から1年以内
注釈:一般墓地使用許可証を紛失されている場合で、納骨予定がある場合にはお早めにお手続きください。
手続きの詳細
この手続きの詳細については、以下のページをご参照ください。なお、以下のページからはご記入いただく書類の書式をダウンロードすることもできます。