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市営霊園使用者が亡くなられた

更新:2024年2月16日

一般墓地使用権承継届の提出

市営霊園の一般墓地(普通墓地・芝生墓地)の墓地使用者の方が亡くなられた場合、祭しの承継者による承継の手続きが必要です。

手続きできる方

祭しの承継者(祭しの承継者がいないときは、墓地使用者の縁故者)

持ち物

  • 一般墓地使用権承継届
  • 一般墓地使用許可証書換申請書
  • 承継する方の住民票(世帯全員分で、本籍と続柄が記載されたもの)
  • 承継する方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本(全部事項証明書)または除籍謄本(死亡年月日が記載されているもの)
  • 一般墓地使用許可証(紛失した場合は「一般墓地使用許可証再交付申請書」)
  • 同意書(亡くなられた方の子が承継する場合、承継する方の兄弟姉妹及び亡くなられた方の配偶者分)
  • 緊急連絡先(住民登録上、単身者世帯の方が承継する場合)
  • 委任状(代理の方が手続きを行う場合)

期限

亡くなられた日から1年以内
注釈:一般墓地使用許可証を紛失されている場合で、納骨予定がある場合にはお早めにお手続きください。

手続きの詳細

この手続きの詳細については、以下のページをご参照ください。なお、以下のページからはご記入いただく書類の書式をダウンロードすることもできます。

一般墓地(普通墓地・芝生墓地)の使用者承継手続について

お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る

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