生産緑地地区の指定を受けていた
更新:2024年2月16日
生産緑地に係る所有権移転等報告書の提出
都市農地(市街化区域内の農地)で、生産緑地地区に指定していた場合は、所有権が移転した旨の手続きが必要です。
また、農地として維持することが難しい場合は、生産緑地の買取申出手続きが必要です。
手続きできる方
相続人
持ち物
生産緑地に係る所有権移転等報告書
(注釈)手続きに必要な書類は、個々の状況により異なるため、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
期限
亡くなられた日から概ね6か月以内に報告書を提出してください。
(注釈)買取申出を行う場合は、亡くなられた日から1年以内に手続きすることが必要です。