一般墓地(普通墓地・芝生墓地)の使用者承継手続について
更新:2024年10月3日
市営霊園一般墓地の使用者が亡くなった場合は、亡くなった日から1年以内に、祭しの承継者(祭しの承継者がいないときは、墓地使用者の縁故者)が市に承継の届出を行ってください。
なお、市外在住の方が承継された場合は、管理料の額が市外料金となりますので、ご留意ください。
承継手続の手順
承継手続は、下記の手順で行ってください。
- この手続は、窓口に直接ご持参頂く以外に、郵送による受付も行っています。
- 承継届の提出から使用許可証の交付までは概ね1週間を要します(郵便の都合により、遅れることもあります)。
- (市民)承継届等の提出
- (市)手数料納付書の発行→(市民)手数料の納付
- (市)使用許可証の交付
1.承継届等の提出
下記の書類一式を揃えて、市役所環境政策課までご提出ください。
(PDF:○○KBやワード:○○KBの表示がある様式は、右クリック→「対象をファイルに保存」で保存できます。)
- 郵送時の宛先
(〒284‐8555)四街道市鹿渡無番地
四街道市役所環境政策課環境政策係
- 必要書類
- 一般墓地使用権承継届(ワード:16KB)
- 一般墓地使用許可証書換申請書(ワード:16KB)
- 承継する方の住民票(世帯全員分で、本籍・続柄が記載されたもの)
- 承継する方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 前使用者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍謄本(死亡年月日が記載されているもの)
- 一般墓地使用許可証(紛失した場合は、「再交付申請書(ワード:16KB)」に必要事項を記入し、提出してください。)
- 110円切手(「手数料納付書」の発送に用います。来庁して届出を行う場合は不要。)
- 140円切手(新しい「使用許可証」の発送に用います。窓口で交付を受ける場合は不要。)
- (前使用者の子が承継する場合)同意書(PDF:73KB)(兄弟姉妹及び前使用者の配偶者分)
- (住民票上、単身者世帯の方が承継する場合)緊急連絡先(PDF:64KB)
- (代理の方が手続を行う場合)委任状(PDF:80KB)
2.手数料の納付
書類確認後、手数料納付書を発送しますので、納期限までに納付書裏面に記載された金融機関でお支払いください。
手続きに係る手数料は、500円です。(金融機関の振込手数料はかかりません。)
3.使用許可証の交付
郵送または窓口で、新しい使用許可証を交付します。
郵送で交付を受ける場合は、手数料の納付が確認でき次第、新しい使用許可証を発送します。
窓口で交付を受ける場合は、手数料を納付した時の領収書(C票)を持参してください。
生前承継をお考えの方は
祭しの承継者をあらかじめ指定することにより墓地使用者の名義を変更したい(生前に承継手続を行いたい)場合には、市役所環境政策課へご相談ください。
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