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市営霊園一般墓地の設備基準

更新:2018年9月27日

市営霊園一般墓地では、設置できる墓石やカロート(納骨施設)などの設備の基準が定められています。

墓地の設備基準

墓地の区分ごとに設置できる設備は、下表のとおりです。

設備の設置可否
区分 墓石 香炉 花立 墓誌 水鉢 塔婆立 灯籠 盛土 外柵 植栽
普通墓地

可能

可能

可能

可能

可能

可能

可能

可能

可能

可能

芝生墓地

可能

可能

注釈

不可

注釈

不可

不可

不可

不可

不可

(注釈)芝生墓地における花立及び水鉢の設置は、香炉と一体型のものに限り設置可能です。

普通墓地の設備基準

普通墓地の設備基準
設置可能な設備の数
  • 墓石、香炉、水鉢、墓誌及び塔婆立・・・それぞれ1基
  • 灯籠及び花立・・・1基または1対

墓石及び墓誌の形状

  • 角形を標準とする
墓石
  • 墓石の高さ・・・通路面から1.5メートル以下
  • 設置の向き・・・正面が墓地内通路及び背後境界線と平行
盛土
  • 盛土の高さ・・・通路面から0.4メートル以下

外柵(囲障)

  • 外柵の高さ・・・盛土面から0.5メートル以下
  • 外柵の面積・・・許可を受けた墓地の区画面積による

樹木の植栽

  • ビャクシン類(イブキ、タマイブキ、カイヅカイブキ等)以外のもの
  • 樹木の高さ・・・盛土面から1.5メートル以下
  • 隣接の墓地や通路に枝が出ないもの

普通墓地の設備基準例の画像
普通墓地の設備基準例

芝生墓地の設備基準

芝生墓地の設備基準
設置可能な設備の数
  • 墓石、香炉・・・1基
  • 花立・・・香炉と一体のものに限り1基または1対設置可能
  • 水鉢・・・香炉と一体のものに限り1基設置可能
墓石
  • 角形を標準とする
  • 台石の上に設置する
  • 墓石の高さ・・・台石から0.45メートル以下
  • 設置の向き・・・正面が墓地内通路及び背後境界線と平行
  • 寸法・・・区画の整備時期(第1期、第2期)で異なる(下図を参照)
香炉
  • ふた石の上に設置する

芝生墓地の設備基準例の画像
芝生墓地の設備基準例

カロート(納骨施設)の設備基準

  • 市が設置したカロートは、遺骨8体分までの埋蔵が可能です。
  • 市が設置したカロートを撤去や改造することは、できません。(ただし、平成29年度以降に公募によって新たに墓地の使用者となった方は、市が設置した既存のカロートを撤去したうえで、新たなカロートを設置することは可能です。新たなカロートを設置する場合は、形状や位置の変更はできませんが、材質の変更は可能です。)

お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る

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