市営霊園一般墓地の設備基準
更新:2018年9月27日
市営霊園一般墓地では、設置できる墓石やカロート(納骨施設)などの設備の基準が定められています。
墓地の設備基準
墓地の区分ごとに設置できる設備は、下表のとおりです。
区分 | 墓石 | 香炉 | 花立 | 墓誌 | 水鉢 | 塔婆立 | 灯籠 | 盛土 | 外柵 | 植栽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
芝生墓地 | 可能 |
可能 |
注釈 |
不可 |
注釈 |
不可 |
不可 |
不可 |
不可 |
不可 |
(注釈)芝生墓地における花立及び水鉢の設置は、香炉と一体型のものに限り設置可能です。
普通墓地の設備基準
設置可能な設備の数 |
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墓石及び墓誌の形状 |
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墓石 |
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盛土 |
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外柵(囲障) |
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樹木の植栽 |
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普通墓地の設備基準例
芝生墓地の設備基準
設置可能な設備の数 |
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墓石 |
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香炉 |
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芝生墓地の設備基準例
カロート(納骨施設)の設備基準
- 市が設置したカロートは、遺骨8体分までの埋蔵が可能です。
- 市が設置したカロートを撤去や改造することは、できません。(ただし、平成29年度以降に公募によって新たに墓地の使用者となった方は、市が設置した既存のカロートを撤去したうえで、新たなカロートを設置することは可能です。新たなカロートを設置する場合は、形状や位置の変更はできませんが、材質の変更は可能です。)