合葬式墓地(通常合葬)の申請受付について
更新:2024年11月18日
合葬式墓地(通常合葬)は、多くの故人のご遺骨を一緒に埋蔵する新しい形の墓地であり、平成23年度より供用を開始しています。
合葬式墓地(通常合葬)の概要
- 市が施設を永年管理するため、お墓の承継者がいない方や承継に不安がある方も安心して使用できます。
- 焼骨は、建物内部に設置したロッカー型の納骨壇へ骨壷に納めた状態で一定の期間埋蔵します。
- ロッカー型納骨壇は、1体用、2体用の2種類があります。
- 埋蔵期間は、使用許可を受けた日から20年間(最長10年間の延長が別途申請可)で、期間経過後は焼骨を骨壷から専用の納骨袋に移したうえで、他の故人の焼骨とともに、隣接する合同墓へ永年埋蔵(合葬)されます。
- 合同墓へ埋蔵した後は、焼骨を取り出すことはできません。
- お参りについては、墓地正面の共同礼拝所にて行っていただきます(墓地内部へは納骨の際などを除き立ち入りできません)。
- 使用許可にあたり使用料の納付が必要ですが、その後に管理料等の維持管理費はかかりません。
- 基本的には焼骨をお持ちの方が許可対象となりますが、単身者の方については一定の条件を満たせば生前に予約をしておくことができます。
墓地の外観および内部の写真
墓地の外観(正面)
ロッカー型納骨壇(1体用)
ロッカー型納骨壇(2体用)
申込区分・使用料について
申込区分 | 使用料 | |||
---|---|---|---|---|
焼骨を所持している方 | ア | 1体用 | 焼骨1体分を埋蔵したい | 106,000円 |
イ | 2体用 | 焼骨2体分を埋蔵したい | 212,000円 | |
ウ | 2体用 | 焼骨1体分の埋蔵と、申請者自身の生前予約をしたい | 212,000円 | |
焼骨を所持していない方 | エ | 1体用 | 自身の生前予約をしたい | 106,000円 |
申請資格
焼骨を所持している方の場合
- 焼骨の祭しを主宰する人(葬儀や法事などを代表して行う人)であること。
- 申請をする日の前日までに引き続き2年以上市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 原則として、既に市営霊園一般墓地又は合葬式墓地(通常合葬)を使用していないこと。
- 申請者と焼骨の方との関係が、配偶者、3親等以内の血族、2親等以内の姻族等であること。
- 焼骨が改葬のもの又は分骨でないこと。
焼骨を所持していない方(生前予約)の場合
- 申請をする日の前日までに引き続き2年以上市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 自己のための使用を目的としていること。
- 既に市営霊園一般墓地又は合葬式墓地(通常合葬)を使用していないこと。
- 年齢が申請日現在で65歳以上であること。
- 単身者(住民票上の単身世帯者)であること。
申請から納骨までの流れ
申請をお考えの方は、まずこちらをご覧いただき必要な書類や流れを確認してください。
記入が必要な書類は以下よりダウンロードできます。(緊急連絡先が必要な方は窓口で記入)
申請書等
(1)合葬式墓地使用許可申請(通常合葬)に伴う受付番号票(PDF:91KB)
(2)合葬式墓地使用許可申請書(通常合葬)(ワード:19KB)
(3)合葬式墓地(通常合葬)の申請及び使用に関する注意事項について(PDF:100KB)
(1)及び(2)については2枚で1組です。
同意書
子が親を納骨する場合、子の兄弟姉妹及び親の配偶者の同意が必要です。
受付場所
市役所環境政策課(本館1号棟2階)
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