一般墓地(普通墓地・芝生墓地)の使用許可証の書換・再交付手続について
更新:2024年10月3日
転居による住所変更など、一般墓地使用許可証に記載された事項を変更する場合は、市に書換の申請を行う必要があります。
また、使用許可証を紛失・汚損してしまった場合は、再交付の申請を行う必要があります。
なお、市外に転居した場合は、管理料の額が市外料金となりますので、ご留意ください。
(注意)使用者が死亡したことによる墓地使用権の承継を行う場合は、異なる手続きとなります。
書換・再交付手続の手順
書換・再交付手続は、下記の手順で行ってください。
- この手続は、窓口に直接ご持参頂く以外に、郵送による受付も行っています。
- 申請書の提出から使用許可証の交付までは概ね1週間を要します(郵便の都合により、遅れることもあります)。
- (市民)申請書等の提出
- (市)手数料納付書の発行→(市民)手数料の納付
- (市)使用許可証の交付
1.申請書等の提出
下記の書類一式を揃えて、市役所環境政策課までご提出ください。
(ワード:○○KBの表示がある様式は、右クリック→「対象をファイルに保存」で保存できます。)
- 郵送時の宛先
(〒284‐8555)四街道市鹿渡無番地
四街道市役所環境政策課環境政策係
- 書換申請の必要書類
- 一般墓地使用許可証書換申請書(ワード:16KB)
- 住民票(世帯全員分で、本籍・続柄が記載されたもの。)
- 一般墓地使用許可証(紛失した場合は、「再交付申請書(ワード:16KB)」に必要事項を記入し、提出してください。)
- 110円切手(「手数料納付書」の発送に用います。来庁して申請する場合は不要。)
- 140円切手(新しい「使用許可証」の発送に用います。窓口で交付を受ける場合は不要。)
- 再交付申請の必要書類
- 一般墓地使用許可証再交付申請書(ワード:16KB)
- (汚損による再交付申請を行う場合)一般墓地使用許可証
- 本人確認書類の写し(個人番号カード(顔写真の面のみ(脚注))、運転免許証など)
- 110円切手(「手数料納付書」の発送に用います。来庁して申請する場合は不要。)
- 140円切手(新しい「使用許可証」の発送に用います。窓口で交付を受ける場合は不要。)
(脚注)本人確認書類の写しとして「個人番号カードの写し」をご提出される場合は、「顔写真がある面のみ」をご提出ください。個人番号が写らないようご注意ください。
2.手数料の納付
書類確認後、手数料納付書を発送しますので、納期限までに納付書に記載された金融機関窓口でお支払いください。
手続きに係る手数料は、500円です。(金融機関の振込手数料はかかりません。)
3.使用許可証の交付
郵送または窓口で、新しい使用許可証を交付します。
郵送で交付を受ける場合は、手数料の納付が確認でき次第、新しい使用許可証を発送します。
窓口で交付を受ける場合は、手数料を納付した時の領収書(C票)を持参してください。