(終了しました)原油・原材料高騰事業者応援事業
更新:2022年11月1日
原油・原材料高騰事業者応援事業の申請受付は、令和4年10月31日(当日消印有効)をもって終了しました。
コロナ禍における原油・原材料高騰の影響を受けた市内中小企業者等の事業活動を下支えするため、市内に主たる事業所を有し、原油・原材料高騰等の影響を受けている中小企業者等に対し、一律5万円の応援金を支給します。
申請期限は10月31日(当日消印有効)です。
原油・原材料高騰事業者応援事業の申請期限を10月31日まで延長します。
申請期限を過ぎてからの受付はできませんので、申請がお済みでない方は、お早めに申請をお願いいたします。
対象者や条件
対象となる事業者
市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に基づく法人、個人事業主等のうち、原油価格や原材料価格高騰等の影響を受けた事業者
「市内に主たる事業所を有し、」とは
(個人の場合)
原則、確定申告に係る収支内訳書(白色申告)又は青色申告決算書の「事業所所在地」に四街道市内の住所が記載されているかで確認
(法人の場合)
原則、確定申告に係る別表一の「納税地」に四街道市内の住所が記載されているかで確認
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する各業種における資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数以下のNPO法人、医療法人、社会福祉法人、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)、学校法人等についても対象となります。
※以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
○令和4年4月1日以降に開業した者
○応援金の申請日現在において事業を行っていない者
○直近の年間売上高が50万円未満の者(国、県等による支援金等は売上に含めない)
※営業期間が1年に満たないものについては、年間売上高の見込みが50万円未満の者
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業を行う者及び当該営業に係る接客業務委託営業を行う者
○四街道市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等
○四街道市農業者経営継続応援金支給事業実施要綱第5条に基づく申請をする者又は既に四街道市農業者経営継続応援金の支給を受けた者
○四街道市新型コロナウイルス対策等幼稚園・保育施設等奨励金支給要綱第4条に基づく申請をする者又は既に四街道市新型コロナウイルス対策等幼稚園・保育施設等奨励金の支給を受けた者
○その他市長が適当でないと認めるもの
支給額
1事業者当たり5万円
注釈:同一事業者が市内で複数の事業所を運営していても、それぞれ支給対象にはなりません
申請方法
令和4年8月1日(月曜)から10月31日(月曜)まで受付(郵送は当日の消印有効)
四街道市原油・原材料高騰事業者応援金支給申請書と、下記の区分に応じた書類を添えて 産業振興課商工観光係宛てに郵送で提出してください(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送をご活用ください)
※提出書類は書類の散逸を防ぐため、全てA4サイズとするか、A4用紙に貼付してご提出ください。
四街道市原油・原材料高騰事業者応援金支給申請書(ワード:93KB)
四街道市原油・原材料高騰事業者応援金支給申請書(PDF:252KB)
申請の手引き(申請書記載例含む)(PDF:595KB)
(個人事業主の場合)
(1)(令和3年分の)確定申告書の第一表の写し(税務署等の収受印等があるもの)
(2)(令和3年分の)収支内訳書の写し(白色申告)又は青色申告決算書の写し(青色申告)
※収支内訳書の写し又は青色申告決算書の写しは、1枚目と2枚目をご提出ください。
※原則、収支内訳書の写し又は青色申告決算書の写しについては、「事業所所在地」欄に四街道市内の住所が記載されている必要があります。
(法人の場合)
(1)(直近1年分の)確定申告書の別表一の写し(税務署等の収受印等があるもの)
(2)(直近1年分の)法人事業概況説明書の写し(両面)
※原則、確定申告書の別表一の写しについては、「納税地」欄に四街道市内の住所が記載されいている必要があります。
確定申告書類について
・確定申告書の第一表の写し及び確定申告書の別表一の写しには、必ず税務署等の収受印が必要です。
・電子申告の場合は、「受信通知(メール詳細)」を追加でご提出ください。
※電子申告の場合で、受付日時及び受付番号が印字されている場合は、「受信通知(メール詳細)」の提出は不要です。
※収受印等がない場合には、納税証明書(その2所得金額用、事業所得金額の記載のあるもの)を併せてご提出ください。
(NPO法人等のうち、確定申告を要さない場合)
(1)履歴事項全部証明書又は根拠法令に基づき法人等の設立について公的機関に認可等されていることが分かる書類の写し
(2)年間売上高が確認できるもの(事業活動計算書、(特定非営利活動に係る)事業報告書、正味財産増減計算書等で、根拠法令等において作成が義務づけられている書類であり、売上が確認できるもの又はこれに類するもの。)の写し
(営業期間が1年に満たない場合)
(1)開業の事実を証する書類の写し
(2)営業期間中の月別売上高が分かる書類
※(営業期間中の月別売上高の合計÷営業期間中の月数)×12で算出される金額が50万円未満の場合は、対象外となります。
(全事業者)
(3)申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
(4)振込先口座の通帳の見開きページ(表紙裏)の写し
※マイナンバーカードの写しを添付する場合は、必ず表面のみの添付としてください。
支給方法やスケジュール
申請書の受付日(到着)後、4週間程度(申請状況により延びる場合有)で指定された通帳口座に振込
注釈:提出書類に不備があったり、判別が困難(コピーが薄い、文字や数字が読みにくい等)であったり
する場合には、再提出等をお願いすることがあります。この場合、支給までに相当な時間を要する
ことがありますので、申請前に提出する書類の確認を十分に行ったうえで、申請してください。
注釈:入金は、通帳記帳によりご確認ください。
申請書郵送先
〒284‐8555 四街道市鹿渡無番地
四街道市役所産業振興課商工観光係 宛て
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