在宅介護サービス継続支援事業
更新:2022年6月29日
新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、家族など主たる介護者が陽性者となったこと等により、在宅介護サービス利用者である高齢者本人が濃厚接触者となり、サービスを利用せざるを得なくなった場合にサービスを提供した事業者等に支援金を支給します。
支給対象者
四街道市内に事業所を有し、濃厚接触者となった四街道市に在住する在宅高齢者に対して、必要最低限の居宅訪問サービス(訪問介護、訪問介護相当サービス、訪問A型サービス、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)、緊急短期入所、訪問による新たなケアプランの作成を提供する事業者に支給します。
注釈:令和4年7月から令和5年2月サービス提供分を対象とします。
支給額
(1)居宅訪問サービス(訪問1回あたり9,000円、在宅高齢者1人につき1日3回まで)
(2)緊急短期入所(1人につき1日あたり27,000円)
(3)訪問によるケアプラン作成(1件あたり20,000円)
注釈1:(1)、(2)は1人につき上限10日間となります。
注釈2:(3)は、主たる介護者が同居家族で複数ある場合は、陽性者が複数となる状況を予め含めた計画を作成してください。訪問によらない作成や、内容の大幅な変更がない場合は対象となりません。
注釈3:障害者支援課実施分との重複申請は出来ません。
注釈4:予算額に達し次第締め切りとなります。
申請方法
サービス提供前
支援金申請事業者より、メールで事前に高齢者支援課に相談をしてください。
件名:在宅介護サービス継続支援事業について(事前相談)
サービス提供後
申請事業者より、申請書類等を郵送または持参により提出ください。
注釈:事前相談がない場合は支給の対象となりません。
支給方法及びスケジュール
令和4年7月から令和5年2月サービス提供分に関して、令和5年3月10日(金曜日)必着にて、郵送または持参にて申請書類の提出を行ってください。
支給決定後、四街道市より申請事業者の指定する口座にお支払いいたします。
注釈:該当する事業者には、インターネットメールにて案内をお送りします。届かない場合は、お問合せください。
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)