他市区町村から四街道市へ転入される方の手続き
更新:2024年9月17日
介護保険の資格について
介護保険は市区町村ごとに資格や保険料を管理しています。
転入に伴って四街道市の介護保険被保険者資格を取得します。(下記の住所地特例制度に該当する方を除きます。)転入の手続き時、または郵送にて介護保険被保険者証を郵送しますので、大切に保管してください。
転入前の市区町村で介護認定を受けている方は、転入した日から14日以内に、介護認定の申請手続きをすると、認定結果を半年間引き継ぎます。前の市区町村で交付された介護保険被保険者証や受給資格証明書がありましたら、高齢者支援課へお持ちください。
住所地特例制度について
下表の施設に四街道市外から転入された場合、介護保険については前住所地市区町村の被保険者資格がそのまま継続されます。これを住所地特例制度といいます。
このため、被保険者証の発行、介護保険料の賦課及び徴収、要介護認定申請など、介護保険関係の事務や手続きについては前住所地市区町村が引き続き行います。
施設名 | 所在地 | 種別 |
---|---|---|
あさひ園 | 山梨1488番地1 | 特別養護老人ホーム |
あすみの丘 | 大日1623番地1 | 特別養護老人ホーム |
まごころ館四街道 | 中台498番地1 | 特別養護老人ホーム |
四街道苑 | 鹿放ケ丘593番地3 | 特別養護老人ホーム |
からたち | 大日595番地1 | 特別養護老人ホーム |
栗の郷 | 栗山906番地1 | 介護老人保健施設 |
のぞみ | 大日1685番地10 | 介護老人保健施設 |
四街道徳洲苑 | 吉岡1830番地1 | 介護老人保健施設 |
チェリーコート四街道 | 大日526番地22 | 有料老人ホーム |
イリーゼ四街道 | もねの里4丁目28番地1 | 有料老人ホーム |
アンダンテ四街道 | 大日509番地1 | 有料老人ホーム |
四季平安の杜 | 鷹の台3丁目3番地23 | 有料老人ホーム |
ありがとうホーム和良比 | 和良比952番地137 | 有料老人ホーム |
宅老所ひとあい | 鹿渡1116番地5 |
有料老人ホーム |
四街道老人ホーム | 大日2132番地4 | 養護老人ホーム |
ケアハウスろうたす | 大日1623番地1 | 軽費老人ホーム |
ケアハウスせきれい | 中台134 |
軽費老人ホーム |
コープみらいえ | 大日1793番地15 | サービス付き高齢者向け住宅 |
ラヴィスタ四街道 | めいわ2丁目29番地20 | サービス付き高齢者向け住宅 |
天賀四街道 |
大日2214番地62 | サービス付き高齢者向け住宅 |
まごころ館四街道 | 中台501番地1 | サービス付き高齢者向け住宅 |
プチモンド四街道 | 和良比254番地20 | サービス付き高齢者向け住宅 |
介護保険料について
保険料は転入した月分から四街道市へ納めます
転入に伴う介護保険被保険者資格の取得により、介護保険料は四街道市に納めていただくように変わります。
介護保険料は月割により計算し、後日、四街道市分の介護保険料納入通知書をお送りします。
転入してから半年から1年間程度は納付書や口座振替で納付をお願いします
前住所地市区町村の介護保険料を特別徴収(年金天引き)で納めていた方については、転出入に伴い特別徴収がいったん停止します。
天引きが停止している間は、納入通知書による納付をお願いします。(お申し込みいただくことにより、口座振替による納付もできます。)年金天引きを再開できるまでには期間を要しますので、再開時期が決まりましたら通知書でお知らせします。
転入時期 | 四街道市へ納めていただく 介護保険料が発生する月 |
納入通知書の送付時期(脚注1) | 年金天引きを最も早く再開できる時期(脚注2) |
---|---|---|---|
4月 | 4月分から | 7月 | 翌年度の4月 |
5月 | 5月分から | 7月 | 翌年度の4月 |
6月 | 6月分から | 7月または8月 | 翌年度の4月 |
7月 | 7月分から | 8月 | 翌年度の4月 |
8月 | 8月分から | 9月 | 翌年度の4月 |
9月 | 9月分から | 10月 | 翌年度の4月 |
10月 | 10月分から | 11月 | 翌年度の6月 |
11月 | 11月分から | 12月 | 翌年度の6月 |
12月 | 12月分から | 1月 | 翌年度の8月 |
1月 | 1月分から | 2月 | 翌年度の8月 |
2月 | 2月分から | 3月 | 翌年度の10月 |
3月 | 3月分から | 4月 | 翌年度の10月 |
脚注1:届け出の時期などにより送付が遅れる場合があります。
脚注2:年金天引きを最も早く再開できる時期は目安としてご覧ください。手続き時期などの条件の違いによって天引きを再開できる時期が異なるほか、天引きを再開できない場合もあります。
前住所地市区町村で介護保険料を多く納めた場合、前住所地市区町村から介護保険料の還付があります。
前住所地市区町村で納めた介護保険料が、月割後の前住所地市区町村の保険料額を上回っていた場合には、後日、前住所地市区町村から還付されます。
- よくある例
10月に四街道市へ転入した場合、10月分から四街道市へ介護保険料を納めていただきますが、前住所地市区町村が年金天引きの停止事務が間に合わず、10月分、11月分を天引きしてしまうことがあります。このような場合、前住所地市区町村が天引きしてしまった10月分、11月分については、前住所地市区町村から還付があります。
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)