介護保険制度の概要
更新:2021年11月12日
介護保険の目的
介護保険は、加齢に伴って生じる心身の変化や疾病などにより介護が必要になっても、その人が能力に応じてできる限り自立した日常生活を営むことができるように、社会全体で介護を支える仕組みです。
高齢化や家族介護の形態の変化、寝たきりや認知症患者の増加など、介護問題への適切な対応が難しくなってきたことを受けて、平成12年4月から開始されています。
介護保険の加入者や加入期間について
介護保険は、特別な場合を除いて、40歳以上の方全員の加入が義務付けられている社会保険となっています。外国人の方も、適法に3カ月を超えて在留し、当市に住民登録がある方など、条件を満たす場合には原則として介護保険に加入します。
- 65歳以上の方を第1号被保険者と言います。介護保険が必要となった原因は問われずに、介護保険を利用することができます。
- 40歳から64歳までの方を第2号被保険者と言います。介護保険で対象となる疾病(特定疾病)の場合に介護保険を利用することができます。
介護サービスについて
介護保険は、サービスを利用した費用の1割~3割負担で利用できます。
サービスの詳細は下記リンクをご覧ください。
地域密着型サービスについて(四街道市民のみが利用できるサービス)
介護保険料について
介護保険料は40歳からお支払いいただきます。
第1号被保険者の方と第2号被保険者の方で保険料の金額や納め方が異なりますので、詳しくは下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)