要支援1・2の方の介護予防サービスの種類
更新:2021年12月28日
介護予防サービスは、要支援1・2の方が利用する要介護状態の軽減や悪化防止を目的としたサービスです。介護予防サービスに係る費用の1割~3割の負担で利用することができます。
介護予防支援
介護保険は、どのサービスを利用するか計画を作成し、それに沿って利用していきます。
その計画を作成するのが「ケアマネジャー(ケアマネ)」です。要支援の方は原則、地域包括支援センターの職員がケアマネジャーとなります。
介護保険を利用するには、ケアマネジャーと契約して、ケアプランを作成するところから始まります。
ケアマネジャーとの契約やケアプランの作成は無料です。(全額介護保険で負担します)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防訪問看護
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入
- 介護予防住宅改修
介護予防訪問入浴介護
浴室がない場合や浴室の利用が難しい場合に、移動入浴車などが自宅を訪問して、入浴の介助を受けられます。
- 自己負担(1割)の目安
1回:852円
介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問して、日常生活支援のための体操やリハビリなどの指導を受けられます。
- 自己負担(1割)の目安
1回:307円
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が自宅を訪問して、薬の飲み方など療養上の管理や指導を受けられます。
- 自己負担(1割)の目安(単一建物居住者1人に行う場合)
医師の場合(月2回まで):514円
歯科医師の場合(月2回まで):516円
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで):565円
薬局の薬剤師の場合(月4回まで):517円
歯科衛生士等の場合(月4回まで):361円
介護予防訪問看護
看護師等が自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。
- 自己負担(1割)の目安
病院・診療所から:381円(30分未満の場合)
訪問看護ステーションから:450円(30分未満の場合)
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院等で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。
- 自己負担(1割)の目安
要支援1:2,053円(月額)
要支援2:3,999円(月額)
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、入浴、排泄、食事等の介護や生活機能の維持向上のための機能訓練を受けられます。
- 自己負担(1割)の目安
- 従来型個室(個室のこと。ユニット型と区別するため「従来型個室」と呼ばれます)
要支援1:446円(日額)
要支援2:555円(日額)
- 多床室(複数の利用者による相部屋)
要支援1:446円(日額)
要支援2:555円(日額)
- ユニット型個室・ユニット型準個室(ユニットとは個室と数人で使う共有スペースで構成されます。準個室とは簡易な壁等で仕切られた個室をいいます)
要支援1:523円(日額)
要支援2:649円(日額)
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
- 自己負担(1割)の目安
- 従来型個室(個室のこと。ユニット型と区別するため「従来型個室」と呼ばれます)
要支援1:577円(日額)
要支援2:721円(日額)
- 多床室(複数の利用者による相部屋)
要支援1:610円(日額)
要支援2:768円(日額)
- ユニット型個室・ユニット型準個室(ユニットとは個室と数人で使う共有スペースで構成されます。準個室とは簡易な壁等で仕切られた個室をいいます)
要支援1:621円(日額)
要支援2:782円(日額)
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで、介護サービス計画に基づいて入浴、排泄、食事などの介護や生活機能の維持向上のための機能訓練を受けられます。
- 自己負担(1割)の目安
要支援1:182円(日額)
要支援2:311円(日額)
介護予防福祉用具貸与
要支援1・2の方は1から4までを利用することができます。5から13までは、特別な理由があり、市が認めた場合にのみ利用することができます。
利用料は、事業者や用具の種類によって異なります。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション・電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(マットレス・サイドレール)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
特定福祉用具購入
指定を受けている事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に費用の1割~3割負担で購入することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください
介護予防住宅改修
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を20万円を上限に費用の1割~3割負担で行うことができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)