四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例
更新:2020年5月5日
「四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例」を制定しました
「子どもの権利」が守られ、すべての子どもが健やかに育つことができるよう、子どもに関わる人たちの役割などを定めて、みんなで子どもの成長を支えていくことを目的として、「四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例」を制定しました。
注釈1:本条例の施行日は令和2年5月5日です。
注釈2:本条例では「子ども」とは、おおむね18歳未満の人のことを言います。ただし、18歳は高校3年生の年齢であり、実質的に親の保護を受けていることも多いことなどから、18歳以上であっても18歳未満の子どもと同等に扱うことが適当である人も含めることとしています。
制定の目的
全国的にいじめや虐待、子どもの巻き込まれる事件や事故などが多発しているほか、7人に1人の子どもが「相対的貧困」状態にあると言われているなど、子どもを取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。
このような状況において、
- 子どもの権利の原則を再確認し、子育て支援施策に“子どもの視点”(親や大人の都合優先ではなく、子どもの最善の利益を確保するという視点)を加えていくこと
- 子どもの権利擁護や子どもの健やかな成長に資する取組の充実を図ることで、本市の子ども・子育て支援の取組を一歩進めること
- その理念を子どもに関わる市民全体で共有することで、みんなで子どもを見守り、育んでいく社会を実現していくこと
これらを明文化し、市の基本姿勢として示すとともに、「子どもの権利」について周知・啓発するため、この条例を制定しました。
「子どもの権利」とは
子ども一人ひとりが生まれながらに持つ権利です。
「子どもの権利条約」(脚注1)では、4つの一般原則が示されています。
- すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できること
- 子どもに関することが行われる時は、「子どもの最善の利益」が考慮されること
- 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を十分に考慮すること
- すべての子どもは差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されること
脚注1:「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために平成元年(1989年)に国際連合において採択されました。日本は平成6年(1994年)に批准しています。
子どもに関わる人々の役割
本条例では、子どもに関わる人々を「市民など」、「学校など」、「市」に大きく分け、それぞれの役割を定めました。
- 市民など…保護者や家族は、子どもの気持ちに寄り添い、深い愛情をもって子どもを守り育て、子どもが社会の中で生きていくために必要な力を養うことができるような家庭環境をつくります。地域住民は、子どもが健やかに育つよう協力します。事業者は、子どもの保護者や家庭にとって子育てしやすい環境をつくるよう努めるます。
- 学校など…子どもが豊かな心と思いやりのある人間性を持ち、たくましく成長できる場となるよう努めます。また、子どもが安心して育ち、学ぶことができる環境をつくるよう努めます。
- 市…子どもに関わる人々と協力し、子どもの成長や子育てを支援する取組などを計画的に行います。
詳しくは以下の全文をご覧ください。
全文
解説
広報物
パンフレット
学習冊子
「四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例」の概要について、知っていただくために作成しました。
小学6年生くらいのお子さんが読めるよう、ふりがなを振っています。
「子どもの権利」や「四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例」について、読みながら学んでいただけるよう作成しました。
市内中学校の1年生に配布しています。
外部リンク
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