多様な集団活動事業の利用支援事業について
更新:2022年5月31日
1 制度概要
「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」は、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動であって、地域において重要な役割を果たしていると認められる事業の利用者に対し、その利用料の一部を補助するものです。
ただし、補助対象の集団活動は、あらかじめ市が認めたものに限られます。
補助の内容及び申請方法についての詳細は、以下をご参照ください。
事業の実施要綱
四街道市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱(PDF:400KB)
ページ内リンク
2 補助の内容
補助の方法
所定の支給申請に基づく償還払いとなります。
集団活動の実施事業者にお支払い済みでないものは対象となりませんので、ご注意ください。
補助対象の子ども
満3歳から小学校就学前までの幼児が対象となります。
補助対象の経費
対象となる集団活動の利用料のうち、保育料に相当するものを補助の対象とします。
なお、次の費用は保育料に含まれません。
- 入園料
- 実費徴収費(給食費、送迎費、行事の参加費等)
補助の基準額
月額20,000円を上限として、お支払い済みの対象経費に相当する額を補助します。
3 申請方法
申請時期
原則として、四半期ごとに申請を受け付けます。
- 4月から6月までの利用分:7月頃に申請受付
- 7月から9月までの利用分:10月頃に申請受付
- 10月から12月までの利用分:1月頃に申請受付
- 1月から3月までの利用分:4月頃に申請受付
なお、申請期間の詳細は、集団活動の実施事業者を通じて適宜お知らせする予定です。
申請書類
次の書類を封かんの上、利用する集団活動の実施事業者にご提出ください。
- 四街道市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)(ワード:61KB)
- 対象となる集団活動の利用料の支払額を証する書類(領収証等)
4 補助対象の集団活動
対象となる集団活動の基準
次の基準を全て満たす活動が対象となります。
- 開所時間が1日4時間以上8時間未満であるもの
- 週5日以上かつ年間39週以上開所するもの
- 子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付の対象とならないもの
- 実施要綱(PDF:400KB)第2条第2項第1号の別表に定める基準を満たすもの
対象となる集団活動の一覧
令和4年4月1日現在で、事業の対象となる集団活動は次のとおりです。
事業名 | 設置者名 | 決定年月日 |
---|---|---|
よつかいどう野外保育さとのたね のやまぐみ | 一般社団法人 よつかいどう野外保育さとのたね | 令和4年4月1日 |
対象となる集団活動の適合審査(事業者の方向け)
対象となる集団活動としての適合審査を希望される事業者の方は、次の申請書類を四街道市役所1階保育課窓口にご提出ください。
- 四街道市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)(ワード:125KB)
- (設置主体が法人である場合)設置者の定款等の写し及び登記簿履歴事項全部証明書
- (認可外保育施設指導監督基準に適合する場合)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
- (施設等の建物を有する場合)施設等の平面図
- 事業計画書(年間の活動計画、収支予算等を確認できるもの)
- 事業の利用案内、パンフレット等
- 利用する幼児の現員内訳書(エクセル:15KB)
- 申請年度及び申請年度の前年度から起算して3年間の利用料等を確認できる書面等
- 従事者の資格等を証する書面の写し
- 職員の勤務体制が分かる勤務割表等(エクセル:68KB)
- 非常災害に対する措置の内容を確認できる書面
- 健康管理・安全確保の内容を確認できる書面
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ