犬・猫マイクロチップの装着義務化について
更新:2022年10月21日
犬・猫へのマイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されておりますので、マイクロチップの情報を飼い主ご自身に変更する「変更登録」が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、新たに動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップの飼い主情報を登録する必要があります。
なお、既に犬や猫を飼っているかたは、できる範囲で犬や猫にマイクロチップを装着してください。
マイクロチップが装着された犬は、マイクロチップが狂犬病予防法上の鑑札とみなされます。
登録制度等の詳細につきましては、下記環境省のホームページをご覧ください。
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」(外部リンク)
犬の飼い主のかたに必要な手続き
マイクロチップが装着されている犬
紙申請の場合は、日本獣医師会に電話でお問い合わせください(電話番号03-6384-5320)。なお、登録手数料はweb申請300円、紙申請1,000円かかります。
マイクロチップが装着された犬を新しく飼い始めた場合
日本獣医師会に、web申請または紙申請で、マイクロチップ情報を登録します。web申請の場合は、下記「マイクロチップ登録サイト」のリンクからお手続きください。
飼っている犬に新しくマイクロチップを装着した場合
獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」をご準備の上、マイクロチップ情報を登録します。web申請の場合は、下記「マイクロチップ登録サイト」のリンクからお手続きください。
マイクロチップ登録サイト
環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)
マイクロチップが装着されていない犬
市に犬の登録を行う必要があります。
犬の所有者は、犬を飼い始めた日から30日以内に犬の登録をしなければなりません。
また、生後90日以内の犬を飼い始めた方は、その犬が生後90日を経過した日から、30日以内に犬の登録をしなければなりません。
登録時に交付される犬鑑札は犬に装着してください。登録済の証明になるとともに、迷子札の役割も果たします。
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