飼い犬の登録・狂犬病予防注射について
更新:2024年10月1日
生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法により犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
犬の登録は生涯に1度、狂犬病予防注射の登録は毎年行う必要があります。
また、住所や所有者の変更など、犬の登録事項に変更があった場合や、犬が死亡した場合にも届出が必要です。
マイクロチップが装着されている犬の登録について
マイクロチップの装着が行われ、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録済みの犬につきましては、以下の「新規登録の場合」「犬の飼い主が転入または転出した場合」「その他の変更があった場合」「飼い犬が死亡した場合」について、市の窓口での手続きは不要です。サイト上で登録変更の手続きを行ってください。狂犬病予防注射の登録はマイクロチップの装着が行われていない犬と同様に、毎年行う必要があります。
新規登録の場合
新しく犬を飼い始めたときなど、市町村の登録を受けていない犬を所有し始めた方は、市役所で犬の新規登録手続きをすることが必要です。犬の新規登録を行う方は、以下の必要な書類等をお持ちになり、環境政策課へお越しください。
必要な書類等
- 狂犬病予防注射済証(動物病院から発行される、予防注射を打った証明書)
- 手数料3,550円(鑑札交付手数料3,000円、注射済票交付手数料550円)
注意事項
- 生後91日以上のすべての犬が対象となります。
- 犬の登録には、狂犬病予防注射済証(予防注射を接種した動物病院にて発行)が必要です。
- 狂犬病予防注射済証明書は市役所に提出いただくため、控えがない場合は事前にコピーを取ってください。
- 予防注射接種前に登録手続きのみを行うことも可能です。その場合は狂犬病予防注射接種後に再度、注射済票の交付届出が必要となります。
- 交付された犬の鑑札と注射済票については、必ず犬の首輪等に装着してください。
- 毎年4月に市内の公園、公民館などで集合狂犬病予防注射を実施しています。集合注射会場にて予防注射を受けた場合は、会場にて鑑札と注射済票の交付も行います。
郵送での新規登録について
郵送を用いて犬の新規登録手続きを行うこともできます。郵送を利用する場合は、次の3点を現金書留で以下の宛先へ送付してください。
[郵送時の宛先]
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市環境政策課環境政策係
[送付していただくもの]
- 狂犬病予防注射済証(動物病院から発行される、予防注射を打った証明書)
- 手数料3,550円(鑑札交付手数料3,000円、注射済票交付手数料550円)
脚注:手数料は、お釣りが出ないようにご協力願います。
- 110円切手(市から鑑札などを送付するのに使用します)
既に登録をしている場合
飼い犬に狂犬病予防注射を毎年接種させ、接種したことを市に届け出て注射済票の交付を受けることは、飼い主の義務です。注射済票の交付を受ける方は、以下の必要な書類等をお持ちになり、環境政策課へお越しください。
必要な書類等
- 狂犬病予防注射済証(動物病院から発行される、予防注射を打った証明書)
- 手数料550円(注射済票交付手数料)
- 市が送付する飼い犬の注射済票交付申請書(はがき)
注意事項
- 狂犬病予防注射はなるべく4月から6月までの間に接種してください。
- 3月2日から3月31日までの間に接種した場合は、翌年度分の狂犬病予防注射として登録されます。
- 狂犬病予防注射済証明書は市役所に提出いただくため、控えがない場合は事前にコピーを取ってください。
- 飼い犬の注射済票交付申請書は、毎年3月に送付します。
郵送での継続登録について
郵送を用いて狂犬病予防注射の登録手続きを行うこともできます。郵送を利用する場合は、次の4点を現金書留で以下の宛先へ送付してください。
[郵送時の宛先]
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市環境政策課環境政策係
[送付していただくもの]
- 市が送付する飼い犬の注射済票交付申請書(はがき)
- 狂犬病予防注射済証(動物病院から発行される、予防注射を打った証明書)
- 手数料550円
脚注:手数料は、お釣りが出ないようにご協力願います。
- 110円切手(注射済票の送付に使用します)
犬の飼い主が転入または転出した場合
他市町村から四街道市に転入した場合
以下の書類を記入のうえ環境政策課までお越しください。
(脚注)前住地で発行された鑑札及び注射済票も合わせてお持ちください。
四街道市から他市町村へ転出した場合
四街道市が発行した鑑札及び注射済票を持参のうえ、転出先の市町村にて手続きをしてください。
鑑札や注射済票を紛失した場合
鑑札や注射済票を紛失した場合は、再交付の申請をしてください。手数料は以下のとおりです。
- 鑑札再交付手数料:1,600円
- 注射済票再交付手数料:340円
その他の変更があった場合
飼い主が変わったり、市内で転居した時など、登録している情報の変更があった場合にも届出が必要になりますので、環境政策課までお越しください。
飼い犬が死亡した場合
(注釈)マイクロチップの装着が行われ、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録済みの犬につきましては、市の窓口での手続きは不要です。サイト上で登録変更の手続きを行ってください。
必要な書類
注意事項
- 鑑札及び注射済票については返却する必要はありませんが、新たに犬を飼った場合に引き継ぐ事はできませんのでご注意ください。
- 犬の死亡届については電子申請が可能です。詳しくは以下のとおりです。