土砂等の埋立て等について
更新:2023年10月2日
四街道市では、「四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により、市内における土砂等の埋立て等を規制しています。
お知らせ(更新情報)
【令和5年9月25日】規則の一部改正に伴い、申請の手引き、様式第2号の2、3号、6号及び8号を更新しました。
【令和3年4月5日】規則の一部改正に伴い、申請の手引き、様式第5号及び16号を更新しました。
【令和元年7月1日】規則の一部改正に伴い、申請の手引き、様式第5号及び16号を更新しました。
土砂等
土、砂、再生土、スラグなど、土地の埋立て等(埋立て、盛土及び堆積(一時堆積を含む。))に用いるすべてのものをいいます。製品などの有価物も含みます。
ただし、砂利、石、砕石、RC再生砕石、木材チップなどは土砂等ではありません。
土砂等の安全基準
埋立て等に使用される土砂等に安全基準を定めています。
安全基準に適合しない土砂等による埋立て等は禁止です。
特定事業の許可
特定事業
土砂等の埋立て等を行う区域(特定事業区域)の面積が500平方メートル以上である埋立て事業を特定事業といいます。特定事業を行う場合、市長の許可を受ける必要があります。
注釈:面積が500平方メートル未満であっても、隣接または近接する土地で3年以内に土砂等の埋立て等の事業が行われた場合、面積を合算して500平方メートル以上になるときは、特定事業となります。
特定事業者
特定事業の許可は、次の三者が連名で申請し、全員が特定事業者になります。
(1)特定事業の事業主
(2)請負契約等により埋立て等を行う施工者
(3)特定事業区域内の土地の所有者
(一時堆積特定事業の場合は、搬入路や保安帯などを含んだ特定事業場内の土地の所有者)
土地所有者の皆さんへ
土地の所有者も、特定事業者として、埋立て等に伴う責任や義務を負い、条例に違反した場合は罰則を受けることもあります。また、汚染された土砂等による埋立て等を行った場合、原状回復に莫大な経費と時間がかかります。
安易に土地を提供せず、ご自身で事業を管理し、土地の安全を守りましょう。
【適切な土地利用のために】
(1)埋立て業者に諸手続きをまかせることなく、自ら計画内容や使用土砂等の安全を確認する。
(2)許可が下りた後も、市に届け出る書類を自ら確認し、必ず控えを保存する。
(3)定期的に現場を見回り、計画どおりに施工されているか、届出と異なるダンプカーが入ってないかなどを確認する。
注釈:過去に許可を受けた特定事業が終わっていない場合、その特定事業区域の土地の所有者(土地の所有者が変わっている場合は、特定事業に同意した元の土地所有者を含む。)は、新たな特定事業ができません。
他法令の許可等
他の法令で規制がある場合、それぞれの法令の適用を受けることになりますので、必要な手続きをしてください。
事前協議
特定事業の許可の申請の前に、特定事業の計画について市長との協議が必要です。
周辺住民への説明会と承諾
特定事業の許可には、特定事業場周辺300メートルに居住する住民の承諾が必要です。
また、特定事業者は、周辺住民を対象にした説明会を行う必要があります。
周辺住民の皆さんへ
事業内容をよく確認せずに承諾したために、ダンプカーの往来や重機の稼働による騒音振動、埋め立てられた土砂等による悪臭に悩まされているなどの苦情が市に寄せられることがあります。
ご自身の生活環境を守るため、事業内容に納得したうえで承諾書に署名捺印しましょう。
【ご自身でできること】
(1)説明会に出席する。(出席できない場合は、説明会の資料や議事録を事業者に求める。)
(2)わからないことや不審な点があれば自治会長に相談し、自治会として事業者に対応する。
(条例では、自治会の承諾や、自治会と特定事業者との協定についても規定しています。)
保証金
土砂等の量に応じた金額(1立方メートル当たり400円)の保証金が必要です。
保証金は、土砂崩れなどが発生したときに、市が対策費として使用する場合があります。
土砂等の量
搬入できる土砂等の総量は5万立方メートルまでです。
(一時堆積特定事業の場合は、総搬入量及び総搬出量がそれぞれ2.5万立方メートルまで)
土砂等の種類
建設発生土は第1種、第2種及び第3種に限り使用できます。また、改良土や再生土は使用できません。
土砂等の発生元
●発生場所の制限
(1)土砂等の発生元工事場所は、千葉県内に限定します。県外からの搬入はできません。
(2)一時堆積場を経由する搬入はできません。土砂等は発生場所から直接搬入してください。
●発生元地質検査
(1)搬入する土砂等は、発生場所ごとに地質検査をする必要があります。また、同一発生場所で発生する土砂等が2,000立方メートルを超える場合は、2,000立方メートルごとに検査する必要があります。
(2)発生元の検査には市職員が立ち会います。採取日時、採取方法及び採取場所は市が指定します。
許可の期間
許可できる事業期間は1年間までです。
申請の手引きと様式
条例の内容や申請の詳細については、申請の手引きをご覧ください。
特定事業者は、特定事業の実施にあたり、申請の手引きをよく読み、条例を十分に理解してください。
申請の手引き
条例の様式
条例の様式等については、別ページに掲載しています。下記のリンクをクリックすると条例の様式等についての記事が表示されます。
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の様式
条例改正
最新の条例改正については、こちらのページをご覧ください。
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の改正について
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