市の公共事業において土砂等による埋立て等を行う場合の取扱要領の制定について
更新:2024年3月21日
要領制定の経緯
次期ごみ処理施設等用地で発生した汚染土砂の搬入等の諸問題については、残土条例の許可を要しない特定事業として、条例の多くの規定が適用されない状況下で発生しました。
今後、このような問題を二度と起こさないため、適用除外となる特定事業のうち、本市が行う公共事業について、原則、通常の許可事業の規定を取り入れることとし、馴染まないものは、要件の変更等、所要の措置を行い、要領を制定いたしました。
要領の名称
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第9条ただし書の規定による適用除外となる特定事業のうち本市が行う公共事業に係る取扱要領
概要
下記のファイルをご確認ください。
対象となる事業
本市が行う公共事業において、500平方メートル以上の区域に土砂等の埋立て等を行う場合
条例・規則・様式
最新の条例・規則・様式はこちらのページに記載しています。(条例・規則は申請の手引きに載せてあります。)
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