海外療養費
更新:2018年2月5日
国民健康保険に加入している方で、海外旅行等に出掛けた方が病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、帰国後に所定の申請書により申請していただきますと、いったん全額自己負担した治療費の一部について、後で支給が受けられる場合があります。
ただし、次の場合は除きます
- 保険のきかない診療、差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
- 自然分娩も保険医療対象外
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を標準として決定します。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
海外での臓器移植については、それを受けなければ生命維持が不可能となる恐れがある場合等に限り、追加の書類をご提出いただくことで、対象となります。
現地の医療機関で記入していただく書類がありますので、海外へ行かれる前に国保年金課へお立ち寄りください。
申請および支給までの手順
- 国外に行く前に、市役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
- 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1カ月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーしてください)
- 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
- 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
- 支給は、申請月から約3カ月かかります。
請求の時効は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
必要書類
- 療養費支給申請書(市役所の窓口で記載していただく書類です)
- 診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書
- 領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
- 振込先を確認できるもの
- 保険証
- パスポート
- 調査にかかわる同意書
注意事項
海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)