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高額療養費

更新:2024年2月27日

1カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

申請の方法

1.該当する場合、診療を受けた月から最短で2カ月後に、市から世帯主様宛てに申請書類をお送りします。
2.申請書が届いたら、ご案内を確認していただき、郵送などで市に申請書等を提出していただきます。
3.後日、自己負担限度額を超えた額が指定された口座に振り込まれます。

申請に必要となるもの

下記書類を郵送などで国保年金課に提出してください。

  1. 高額療養費支給申請書(世帯主名義の口座・世帯主氏名・マイナンバー・電話番号が記入されたもの)
  2. 医療機関等の領収書(申請書に記載されている病院や薬局のもの)のコピー(注釈)
  3. 世帯主と療養者のマイナンバーカードもしくは通知カードのコピー
  4. 世帯主の身元確認書類のコピー

(注釈)領収書の添付がなくても申請は可能ですが、後日、医療機関等に領収金額の確認を行うことがあります。

注意事項

  • 支給までには、早くとも診療月から3カ月以上かかります。
  • 高額療養費の申請の時効は、受診月の翌月1日から2年となります。

自己負担限度額

自己負担限度額は、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分

総所得金額等
(注釈)

3回目まで(過去1年間)

4回目以降
(過去1年間)

上位 ア 901万円超 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
上位 イ

600万円超
901万円以下

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
一般 ウ

210万円超

600万円以下

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

一般 エ

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯 オ 35,400円 24,600円

注釈:総所得金額等=国保加入者全員の基礎控除後の総所得等の合計

  1. 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金が、上表の自己負担限度額を超えたとき
  2. 同じ世帯で、1カ月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計額が上表の自己負担限度額を超えたとき

上記の場合に支給対象になります。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

一部負担金の割合

所得区分

限度額
認定申請

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割

現役並み所得者3 70歳以上の被保険者に課税所得690万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方 不要

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降140,100円)

現役並み所得者2

70歳以上の被保険者に課税所得380万円以上690万円未満の方が1人でもいる世帯に属する方

必要

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降93,000円)
現役並み所得者1

70歳以上の被保険者に課税所得145万円以上380万円未満の方が1人でもいる世帯に属する方

必要

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降44,400円)
2割 一般 一部負担金の割合が2割負担の方のうち、住民税が課税されている世帯の方 不要

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(過去1年間で高額療養費該当が4回目以降は44,400円)

低所得者2 世帯主と被保険者全員が住民税非課税で「低所得者1」に該当しない方 必要 8,000円 24,600円
低所得者1

世帯主と被保険者全員が住民税非課税で、世帯の総所得金額が0円になる世帯の方
(公的年金収入が80万円を超える方がいる場合を除く)

必要 8,000円 15,000円

一般、低所得者1・2の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

高額療養費の計算上の注意

  • 各月の1日から末日までを1カ月として計算します。
  • 医療機関ごとに別々に計算します。
  • 同一の医療機関でも入院と外来、および診療科が異なる場合は別々に計算します。
  • 途中で保険変更になった場合は別計算です。
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。
  • 70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証を医療機関等に提示した場合、医療機関での医療費の支払いは、自己負担限度額までとなります。
なお、「現役並み所得者3」及び「一般」の方は、医療機関等の窓口において「被保険者証兼高齢受給者証」の提示だけで支払い金額が限度額までとなるため、「限度額適用認定証」は交付されません。

限度額適用認定証の申請について

限度額適用認定証の申請ができるのは下記に該当する方です。
1.70歳未満の方(国保税の滞納がないことが要件となります。)
2.70歳以上75歳未満の方で現役並み所得者1・2、低所得者1・2の世帯の方

申請には下記の書類が必要です

  • 限度額(標準負担額減額)適用認定申請書(PDF版(PDF:114KB)Excel版(エクセル:24KB)
  • 世帯主と対象となる方のマイナンバーカードもしくは通知カード
  • 必要となる方の被保険者証
  • 申請する方の身元確認書類

別世帯の代理人の方が申請される場合、上記に加え、委任状(PDF:106KB)が必要です。
郵送申請の場合には、申請書以外の書類はコピーを添付してください。

マイナンバーカードの被保険者証としての利用

オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、マイナンバーカードを被保険者証として利用し、医療機関での情報提供に同意すると、限度額適用認定証の提示が求められないため、限度額適用認定証の事前申請を省略できます。ぜひ、マイナンバーカードを被保険者証としてご利用ください。
【注意点】
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等では利用できません。
・国民健康保険税に滞納がある場合などは医療機関等で限度額の認定区分が確認できないことがあります。
・70歳未満の住民税非課税世帯または70歳以上で低所得者IIの区分の人は、過去12ヶ月の入院日数が91日以上となる場合に、入院時の食事代の更なる減額を受けることができます。その場合、市に申請していただき、長期入院該当の限度額適用認定証を医療機関等へ提示する必要があります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1カ月1万円(注釈)までとなるものです(申請により交付されます)
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

(注釈)人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の所得区分「上位 ア」「上位 イ」に該当する世帯の方は、1つの医療機関につき1カ月2万円までとなります。

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お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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