療養費
更新:2023年3月16日
次のような場合などは、支払った費用のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。
- 急病など緊急でやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったときなど
申請手続きに必要なもの
1.急病など緊急でやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療をうけたとき
- 保険証
- 領収書
- 診療内容明細書またはレセプト(写)
- 振込先を確認できるもの
2.医師が必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき
- 保険証
- 領収書(内訳・明細等の記載のあるもの)
- 医師の診断書(同意書)
- 靴型装具の場合は、患者が実際に装着する現物であることが確認できる写真(平成30年4月1日申請受付分より)
- 振込先を確認できるもの
(注釈)小児弱視等の治療用眼鏡等の申請には検査結果も必要です。
その他施術(医師が同意したマッサージ、鍼灸などの施術)、海外療養費についてはお問い合わせください。
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)