10月・11月は駅前放置自転車撤去強化月間
更新:2024年9月18日
自転車の 代わりに置こう 思いやり
「放置自転車」とは、道路や駅前広場など公共の場所に置かれている自転車やバイクで、利用者が離れており直ちに移動できない状態をいいます。
「放置自転車」は通行者、特に子供や高齢者、身体に障害のある人にとって通行の妨げとなり、大変危険で迷惑となるため、条例によって撤去されます。
店先に置いても放置自転車
放置自転車というと、乗り捨てられているものや、駅前に長時間置いてある通勤、通学用の自転車のことかと思われがちですが、放置自転車であるか否かは、放置時間の長さや自転車やバイクの使用目的ではなく、置かれた状態によって決まります。ときには買い物のために店先の路上に置いた自転車も放置自転車になることがあります。
撤去された自転車の返還方法
撤去した自転車やバイクは保管所で2カ月間保管し、期限を過ぎた場合は条例に基づいて処分(リサイクル)しますので、早めに引取りに来てください。
- 保管場所:放置自転車保管所(和良比244-6、四街道駅南口第3自転車駐車場敷地内)
- 返還日:平日午前9時から午後5時、土曜日午前9時から午後1時(日曜・祝日、年末年始を除く)ただし、移動・保管した当日は午前9時から午後7時
- 必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 自転車・バイクの鍵
- 移動保管手数料 自転車=2,100円、バイク=4,200円
住所:四街道市和良比244-6