自転車の「酒気帯び運転」「ながらスマホ」が厳罰化されました
更新:2024年11月14日
自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故につながる場合が多いこと、自転車運転中の携帯電話使用などに起因する交通事故が増加傾向にあることから、令和6年11月1日より自転車の危険な運転に新しく罰則規定が整備されました。
交通事故を未然に防ぐために、そして自転車運転者自身の安全のために、自転車運転のルールとマナーを守りましょう。
自転車の「酒気帯び運転」に対する罰則
これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、「酒気帯び運転」(酒に酔った状態ではないが、アルコール濃度が呼気1Lに0.15mgまたは血液1mlに0.3mg以上の状態で運転すること)についても新たに処罰対象となりました。また、「酒気帯び運転のほう助」として、自転車を運転する人への酒類の提供や、飲酒をしている人への自転車の提供・同乗に対しても罰則が設けられました。
- お酒を飲んだら、自転車には乗らない。
- 飲酒運転をするおそれがある人には、酒類を提供しない。酒類を提供する際には、自動車だけでなく自転車の運転がないことも確認する。
- 飲酒運転をするおそれがある人には、自転車を提供しない。
罰則の内容
- 酒気帯び運転の違反者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・自転車の同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
自転車を運転しながらスマートフォンなどを手で持って通話する行為や、画面を操作・注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。停止中の通話・操作は対象外です。
罰則の内容
- 違反者 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
- さらに交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
改めて自転車の運転ルールを確認しましょう
- 傘さし運転はやめましょう
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして、周囲の音や声が聞こえない状態での運転はやめましょう
- 2人乗りはやめましょう
- 2台以上で並んで走行することはやめましょう
自転車安全利用五則
- 自転車は車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用