都市計画提案制度
更新:2024年4月1日
都市計画提案制度とは
市で決定する都市計画に関し、住民自ら都市計画の決定や変更の提案を行うことができる制度です。市では「四街道市都市計画提案制度の手引き」を平成30年12月1日に制定し、平成31年4月1日から施行します。
提案に先立つ協議等
事前相談
提案しようとする都市計画案が都市計画の区域の整備、開発及び保全の方針や都市再開発方針等に即しているか、他の関連する都市計画と適合しているか等について確認が必要なため、事前に相談をしていただきます。
周辺市町村への影響の調査等
四街道市が決定する都市計画は、四街道市都市計画審議会の議を経て、かつ、千葉県知事と協議し、その同意を得て決定されます。
また、都市計画の種類や内容によっては、周辺市町村の都市計画の決定又は変更を行う必要が生じる場合もあります。
そのため、提案しようとする都市計画案が広域的に都市構造やインフラ等に影響を及ぼす場合は、周辺市町村への影響を調査し、影響を受ける周辺市町村に対し事前に情報提供を行うとともに、十分な対応策を講じなければなりません。その際に、協議資料の作成や周辺市町村への説明等、必要に応じて提案主体に協力を求めることがあります。
地権者及び周辺住民への説明
都市計画は提案を行おうとする区域(以下、都市計画提案区域という)の地権者や借地権者のみならず、周辺住民の生活・就業・環境等に影響を与えます。よって、地権者及び周辺住民に、提案しようとする都市計画案や関連する情報について具体的に提示し、十分な説明を行い理解が得られていることが求められます。
提案の要件
提案主体
都市計画を提案できる主体は次のいずれかに該当する方です。
1)都市計画提案区域の土地所有者等
2)まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人
3)一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人
4)独立行政法人都市再生機構
5)地方住宅供給公社
6)まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
提案要件
都市計画の提案を行うことができる要件は次のとおりです。
1)都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい0.5ha以上の一団の土地であること
2)都市計画に係る提案の素案内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること
3)都市計画提案区域内の土地所有者等の人数、及び土地所有者等がその権利を有する区域内の土地の地積合計が、それぞれ3分の2以上の同意を得ていること(ただし、公共施設用地を除く)
提案対象
都市計画は、決定しようとする種類や規模により決定権者が都道府県と市町村に分かれています。四街道市に提案できる都市計画の内容は、四街道市が決定権者である都市計画に限られます。
提案に必要な書類
都市計画の提案に係る提出書類は、次の1から5となります。また、都市計画の決定等の判断に必要な資料として、6及び7の提出をお願いします。(様式等については「四街道市都市計画提案制度の手引き」を参考にしてください)
<事前相談時>
1.事前相談書(案件の区域、内容を示す資料を添付のこと)
<提案提出時>
2.提案書
3.都市計画の素案
4.土地所有者等の同意を得たことを証する書類
5.計画提案を行うことができる者であることを証する書類
6.土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する書類
7.上位計画、都市基盤及び周辺環境に関する書類
注釈:前記のほかに、計画提案を評価する上で必要と判断された場合は、追加資料の提出をお願いするときがあります。
都市計画決定等の判断について
提案された都市計画提案については、「四街道市都市計画提案評価検討委員会」において評価を行い、都市計画の決定(変更)をする必要性について判断いたします。
その他
詳細については「四街道市都市計画提案制度の手引き」をご覧ください。また、四街道市の都市計画については下のリンク先を参照してください。
四街道市都市計画提案評価検討委員会設置要領(PDF:66KB)
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