井戸水を飲用する皆さんへ
更新:2024年5月9日
井戸水や湧水は、有害物質の地下浸透や井戸の管理不十分等により、汚染されることがあります。
井戸設置者は、飲用井戸の衛生確保のため、次のような点に気を付けて適正な管理に努めてください。
井戸の衛生管理について
- 井戸やその周辺は、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
- 井戸やその周辺の点検を定期的に行い、井戸の周囲の清潔保持に努めましょう。
- 井戸を新たに設置したときは、水道法に基づく水質基準の全項目(51項目)の水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。
- 水の色、濁り、臭い等に注意して、異常がないか確認し、定期的(年1回以上)に水質検査を受けましょう。
定期水質検査
「一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等、pH値、味、臭気、色度、濁度」のほか、必要に応じて、地域の特性や周辺地下水の状況等から、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤や、ヒ素などの検査を追加してください。
水質検査機関
水質検査は、水道法等に基づく登録検査機関で行うことができます。詳細は、下表の各検査機関にお問い合わせください。
飲用井戸に係る水質検査機関一覧表(R6.4.1現在)(PDF:90KB)
この一覧表は、水道法等に基づき千葉県を営業区域とする登録検査機関に対し、千葉県がアンケートを行い作成したものです。
市や印旛保健所では、井戸水の水質検査の受付は行っておりません。
ただし、食品衛生協会において井戸水の水質検査を受け付けております。詳しくは以下のページをご参照ください。
給水装置の誤接合について
クロスコネクション(誤接合)は、禁止されています
クロスコネクションとは、水道水を給水する管とその他の管(井戸水、工業用水、農業用水など)が直接連結されていることをいいます。また、水道水と井戸水等を必要に応じてバルブで切り替えて使用することも同様です。
(注釈)水道法施行令第6条第6号:当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
なぜクロスコネクションが禁止されているのか?
水道水と井戸水等をご使用されている方が、水道水の管と水道水以外の管を接続してしまうと、井戸水等の圧力が、水道水の圧力を上回ることやバルブの故障などにより、井戸水等が配水管に逆流するおそれがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまいます。
クロスコネクションになっている場合は?
速やかに四街道市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管と井戸水等の管を切り離してください。なお、切り離しに発生する費用は所有者の負担になります。クロスコネクションを改善していただけない場合は、切り離したことが確認されるまでは給水を停止する場合があります。詳しくは、市役所水道課(電話:043-421-3333)へお問い合わせください。
(注釈)水道法第16条・当市給水条例第39条第1項により、水道法施行令第6条第6号に該当する場合は、水道事業者は給水を停止することができると規定されています。
関連情報
- 専用水道、簡易専用水道、小規模専用水道、小規模簡易専用水道の管理・届出について
給水人口が50人以上の場合は、水道法または四街道市小規模水道条例に基づく、届出と維持管理が必要になります。詳しくは、以下のページをご確認ください。
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