婚姻届
更新:2024年2月9日
法律上、婚姻を成立させるために届け出るものです。
届出した日が婚姻日になります。
届出期間
任意(届出することにより法律上の効力が生じます)
届出人
夫と妻
(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります
届出先
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届出に必要なもの
- 四街道市が本籍地でない場合は戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)。提出日にご準備できない場合は、近日中にお持ちください。
- 妻になる方が離婚後100日を経過していない場合は、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」又は医師から交付されたもので、これに準ずるもの
- 証人(成人二人の署名が必要となります)
(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です
再婚禁止期間の短縮等について(法務省ホームページ/PDF形式)
注意事項
- 外国人の方と婚姻する場合や、外国の方式で婚姻した場合などは、必要な書類や取扱いが異なりますのであらかじめご相談ください。
- 誕生日が平成18年4月1日以前の女性は、年齢が満18歳に到達する前においても、婚姻することができます。その際は、父母の同意が必要となりますので、ご注意ください。
その他主な手続き
婚姻届に伴う各種手続きについて、下記よりご確認ください。