死亡届
更新:2024年10月15日
ご親族等が亡くなったときに届け出るものです。届出すると死体埋火葬許可証を発行します。
日本人が国外で死亡した場合も、届け出る必要があります。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
(同居していない親族も届出できます)
脚注:届出人の署名(自署)が必要となります。
届出先
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
届出に必要なもの
- 死亡診断書または死体検案書(医師が証明したもの)
その他主な手続き
おくやみハンドブック(窓口番号及び電話番号変更のご案内)(PDF:131KB)
死亡届を出された方へ(市役所での主な手続き案内窓口)(PDF:387KB)
新たに森林法に係る森林の土地の所有者になった方は届出が必要です
- 市役所でその他必要な手続きがある場合がありますのでお問い合わせください。
関連情報(法務局からのお知らせ)
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
法務局をはじめ関係機関における各種相続手続きは「法定相続情報証明制度」が便利です。
「金融機関預金手続」「保険手続」「相続税申告」等各種相続手続きで必要な戸籍謄本一式の提出の省略が可能となる制度です(ただし、一部利用できない機関があります)。
詳しくは、法務局の窓口にお問い合わせください。
「法定相続情報証明制度」について(千葉地方法務局ホームページ)
<お問い合わせ先>
千葉地方法務局 電話043-302-1312
千葉地方法務局佐倉支局 電話043-484-1222
千葉地方法務局佐倉支局成田出張所 電話0476-23-2313
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