新たに森林法に係る森林の土地の所有者になった方は届出が必要です
更新:2021年11月22日
森林法に係る森林の土地の所有者届出制度
森林を良好に保つためには間伐等を適宜行う必要がありますが、そのためには、森林所有者が明らかになっていることが必要です。
そのため、平成23年4月の森林法改正により、森林法に係る土地の所有者となった方は、届出が義務付けられました。
届出が必要な土地
地域森林計画の対象となっている民有林。
脚注:地域森林計画の対象となっている民有林は、千葉県ホームページで確認することができます。
届出が必要な方
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得された方は届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出不要です。
また、森林の土地の所有権以外の権利(地上権や賃借権等)を取得した場合は、届出不要です。
なお、届出をしない、虚偽の届出をした場合は、過料が課されることがあります。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、産業振興課へ提出して下さい。
届出書類
1.森林の土地の所有者届出書(様式)
2.土地の位置を示す地図
3.登記事項等証明書、森林の土地の売買契約書(売買の場合)、相続分割協議の目録(相続の場合)、登記済証の写しなど、届出の原因を証明する書面(写し可)
脚注:森林の土地の所有者届出書の様式は、下記からダウンロードできます。