廃棄物の焼却禁止について
更新:2019年8月14日
廃棄物の焼却は、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
ドラム缶を使用して廃棄物を焼却するなど、法令で定める基準に従わないで廃棄物を焼却すると、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、周辺地域の生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなります。
違反者には罰則が適用される場合があります。
罰則規定
法律の規定に違反して廃棄物を焼却した場合
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科
焼却禁止の例外規定
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(例:家畜伝染病予防法に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却) - 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却)
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:凍霜害防止のための稲わらの焼却)
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却)
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が行う稲わら等の焼却)
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却)
※焼却禁止の例外でも、周辺地域の生活環境への影響が認められる場合は、指導の対象となります。
処理基準に従って行う廃棄物の焼却
焼却設備の構造
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
- 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
焼却の方法
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
- 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること
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