金属スクラップヤード等規制条例
更新:2024年8月27日
千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
県は特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例を、令和6年4月1日から施行しています。
条例の概要
(1)目的
- 県民の生活の安全の確保
- 県民の生活環境の保全上の支障の防止
(2)定義
- 特定再生資源
ア 使用を終了し、収集された金属又はプラスチックが使用されている製品
イ 製品の製造や加工等の過程で生じた金属又はプラスチックの端材等
(注釈)廃棄物、有害使用済機器等を除く。 - 特定再生資源屋外保管業
屋外において、重機等を使用して特定再生資源の保管等をする事業 - 特定再生資源屋外保管事業場
特定再生資源屋外保管業の用に供する事業場 - 保管物
事業場で保管される特定再生資源
(注釈)いわゆる「雑品スクラップ」のように、特定再生資源と不用物が一体となって保管されている場合は、その全体を保管物とする。
(3)規制の内容
- 事業の許可
事業場ごとに事業許可の取得を義務付け - 住民への周知
許可申請前に事業場の周辺住民に対する説明会の開催等を義務付け - 基準遵守
保管物の崩落や事業場における火災の発生等を防ぐための基準遵守の義務付け - 現場責任者の設置
事業場に現場責任者の設置を義務付け
必要な手続き等の詳細
詳細は、下記のリンク先(県ホームページ)を参照するか、千葉県環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班までご連絡ください。
金属スクラップヤード等規制条例に関する千葉県のホームページです。
お問い合わせ
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
電話番号:043‐223‐3275