四街道駅前広場の喫煙所を撤去し、全面禁煙とします
更新:2024年9月20日
市では「まちをきれいにする条例」を制定し、環境の保全と清潔で美しいまちづくりのために、市内全域での空き缶・空き瓶、たばこの吸い殻・チューイングガムなどのポイ捨て、飼い犬のふん・自動車の放置などの行為を禁止しています。
この条例に基づき、たばこの吸い殻のポイ捨てや歩行喫煙を防止し、環境美化を推進する観点から、平成25年2月1日から「四街道駅北口及び南口広場」を「路上喫煙制限地区」として指定した上で、喫煙をすることが出来る場所として市が喫煙所を設置しておりました。
しかし、不特定多数の方が利用する公共施設での受動喫煙を防止し、市として健康なまちづくりを推進するため、市が設置する公共施設の敷地内全面禁煙を令和6年10月1日から実施することに伴い、「四街道駅北口及び南口広場」に設置しているこの喫煙所についても、令和6年9月30日をもって撤去いたします。
これにより、令和6年10月1日以降は「路上喫煙制限地区」である「四街道駅北口及び南口広場」内での喫煙は一切できません。
なお、路上喫煙制限地区に指定された区域外での喫煙についても、望まない受動喫煙を生じさせないよう、人通りの多い場所や人が集まる場所等での喫煙はできるだけ控えていただくとともに、まちをきれいに保つため、携帯用灰皿を使用する等、たばこの吸い殻の適正処理にご協力いただきますようお願いいたします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
四街道駅北口及び南口広場の「路上喫煙制限地区」
四街道駅北口及び南口広場「路上喫煙制限地区」
令和6年9月30日をもって、上図のとおり設置している喫煙所を撤去します。
これにより、令和6年10月1日からは、路上喫煙制限地区である「四街道駅北口及び南口広場」は全面禁煙となり、路上喫煙はできません。
禁煙対象のたばこの種類
紙巻たばこ(葉たばこ類)、加熱式たばこ、電子たばこ